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  • 昭和52年度|
  • 第3章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第3 文部省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


(8)−(12) 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

会計名及び科目

一般会計 (組織)文部本省 (項)学校給食費 (項)公立文教施設整備費
部局等の名称 京都府ほか4都県
補助の根拠 学校給食法(昭和29年法律第160号)
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)等
事業主体 特別区1 市町4 計5事業主体
補助事業 京都市立勧修小学校南分校給食施設整備等6事業
上記に対する国庫補助金交付額の合計 229,113,000円

 上記の6補助事業において、補助の対象とは認められないものを含めて事業を実施したり、補助事業の種目の適用を誤ったりしていて、国庫補助金12,097,000円が過大に交付された結果となっている。これを科目別、都府県別に掲げると、次表のとおりである。

都府県名 補助事業 事業主体 事業費 左に対する国庫補助金 不当と認めた事業費 不当と認めた国庫補助金 摘要
千円 千円 千円 千円
(学校給食費)
(8) 京都府 勧修小学校南分校給食施設整備 京都市 15,946 7,973 1,876 938 補助の対象外
この事業は、同分校の所在地が児童急増地域にあることから、昭和55年度における予定児童数992人に対応する給食施設170m2 を補助対象とし、これに1m2 当たりの補助単価93,800円を乗じて算出した額を事業費として給食施設を新築したものである。しかし、上記の予定児童数は住民台帳等に基づいて算出するこことなっており、これによって算出すると710人となり、これに対応する給食施設の面積は150m2 となるから、差引き20m2 分に対する事業費相当額は補助の対象から除外すべきであると認められる。
(公立文教施設整備費)
(9) 埼玉県 城北中学校校舎増築 岩槻市 193,658 129,105 2,618 1,745 補助の対象外
この事業は、同校の所在地が生徒急増地域にあることから、55年度における予定学級数に対応する校舎の不足面積1,849m2 を増築したものであり、事業費のうちに、生徒机等の経費2,618,000円を含めているが、この備品は補助の対象とはならないものである。
(10) 東京都 二上小学校校舎増築 葛飾区 52,727 26,363 12,947 6,473 補助の対象外
この事業は、51年度における学級数に対応する校舎の不足面積464m2 及び52年度入学予定の児童数の増加に対応する1学級(公立小学校の1学級の児童数の基準は45人とされている。)分の校舎面積151m2 計615m2 を補助対象とし、これに1m2 当たりの補助単価84,887円を乗じて算出した額を事業費として校舎を増築したものである。しかして、52年度の入学予定児童数は、住民台帳に基づいて算出すべきであるのに同事業主体の47年の統計資料に基づき推定して202人としていたが、住民台帳に基づいて算出した児童数は150人であるから、結局、1学級分の校舎面積151m2 に対する事業費相当額は補助の対象から除外すべきであると認められる。
(11) 石川県 太白台小学校校舎増築 津幡町 53,890 26,945 1,771 886 補助の対象外
 同 太白台小学校危険校舎、屋内運動場改築  同 83,920 27,973 2,331 777
この両事業は、51年度における学級数に対応する校舎の不足面積662m2 を増築し、また、危険な校舎871m2 及び屋内運動場149m2 を改築したものであり、事業費のうちに、実験台等の経費4,102,000円を含めているが、この備品等は補助の対象とはならないものである。
(12) 兵庫県 山手中学校屋内運動場増築 芦屋市 21,508 10,754 7,661 1,278 補助事業の種目の適用誤り
この事業は、在来の屋内運動場の面積787m2 に対し52年度における学級数からみて233m2 が不足するものとして補助対象とし、この面積に1m2 当たりの補助単価91,400円を乗じた額を事業費として屋内運動場を増築することとしたものである。しかし、実際は、在来の面積787m2 のほかに83m2 の附属建物があり、これを不適格建物として取り壊し改築しているのに、前記233m2 の増築事業のうちに含めて補助の対象としていた。この83m2 分は、不適格建物を改築したものであるから増築事業(補助率2分の1)としてではなく、改築事業(補助率3分の1)として補助すべきものである。
421,649 229,113 29,204 12,097