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  • 昭和52年度|
  • 第3章 所管別又は団体別の検査結果|
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看護婦等貸費生貸与補助金の経理が不当と認められるもの


(18) 看護婦等貸費生貸与補助金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生本省 (項)厚生本省
部局等の名称 東京都、奈良県
事業主体 東京都、奈良県
補助事業 都道府県が実施する看護婦等修学資金貸与事業
上記に対する国庫補助金交付額の合計 昭和51年度 43,207,000円
昭和52年度 42,176,000円

 上記2事業主体において、補助の対象事業費を過大に精算していて、国庫補助金7,545,350円が不当と認められる。これを都県別に掲げると、別表のとおりである。

(説明)
 この補助金は、看護婦等の不足対策の一環として、都道府県が保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦を養成する学校又は養成所に在学する者に修学資金の貸与を行った場合に、都道府県に対して補助するものである。そして、その交付額は、当該年度の事業として貸与する額から、前年度における修学資金の返還金(注) に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額とすることになっている。
 しかして、前記の2事業主体においては、補助対象事業費の精算に当たり、前年度の返還金の額のは握が十分でなく、実際に返還された額より少ない額によって計算していたため、補助対象事業費の精算が過大となっていた。

 (注)  修学資金の返還金  修学資金の貸与を受けた者が、貸与を受けた都道府県の区域内において、引き続き3年間看護婦等の業務に従事した場合などには、資金の返還の債務が免除されるが、この条件に該当しない者は月賦又は半年賦の方法で資金を返還しなければならないことになっている。

(別表)

看護婦等貸費生貸与補助金の経理が不当と認められるものの図1