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  • 昭和52年度|
  • 第3章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第5 農林省(昭和53年7月5日以降は「農林水産省」)|
  • 不当事項|
  • 補助金

公共事業関係を除く補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


(35)−(48) 公共事業関係を除く補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)農林本省 (項)農業振興費 (項)農業構造改善対策費 (項)農地利用調整等助成費 (項)農蚕園芸振興費 (項)稲作転換対策費 (項)水田総合利用対策費 (項)食品流通等対策費
(組織) 林野庁 (項)林業振興費
部局等の名称 農林省、東北農政局ほか4農政局(注) 、林野庁、沖縄総合事務局
事業主体 町3 村1 農業協同組合3 その他7 計14事業主体
補助事業 群馬県利根郡月夜野町農業就業改善総合対策事業等14事業
上記に対する国庫補助金交付額の合計 191,562,168円

 上記の14補助事業において、計画が適切でなかったり、補助の対象とは認められないものを含めていたり、補助の目的を達していなかったりなどしていて、国庫補助金40,750,900円が不当と認められる。これを事業別、道府県別に掲げると、次表のとおりである。

(注)  東北農政局ほか4農政局  東北、関東、東海、近畿、中国四国各農政局

道府県名 事業内容 事業主体
(所在地)
事業費 左に対する国庫補助金 不当と認めた事業費 不当と認めた国庫補助金 摘要
千円 千円 千円 千円

(農業就業改善総合対策事業)
(35) 群馬県 緑地等利用休養施設整備 利根郡月夜野町 21,270 10,635 3,194 1,597 工事の設計不適切
この工事は、農業及び工業就労者等の生活環境の改善を図る事業の一環として、赤谷川河川敷に緑地広場及び駐車場等を設置したもので、駐車場2,300m2 のアスファルト舗装は、路盤は粒度調整砕石厚さ7cm、表層は密粒度アスファルトコンクリート厚さ4cm計11cmとして設計し、施工している。しかし、本件舗装箇所は河川敷に盛土した軟弱な地盤であるから地盤の支持力及び湧(ゆう)水状況等を調査して路床の排水処理を十分行うなど適切な設計をすべきであったのに、これを行わないまま在来の良好な地盤の隣接道路と同様の設計により施工したため、地下水の湧出による路盤の沈下等により路面に多数のき裂及び水たまり箇所を生じていて工事の目的を達していない。
(農業構造改善事業)
(36) 茨城県 もみ乾燥調製施設の設置等 水海道市農業協同組合
(水海道市)
86,000 43,000 1,249 624 補助の対象外
この事業は、もみの乾燥調製過程の合理化を図るため、共同のもみ乾燥調製施設を建設するもので、敷地1,918m2 を造成して建物514m2 を設置するとともに乾燥調製機械一式等を導入したものである。しかし、このうち敷地造成のための鉄筋コンクリート組立土留めとして施工していた延長80mは、本件敷地に隣接する未造成地872m2 を含む2,790m2 について施工されたものであって、本件敷地の造成に必要な土留め延長39.5mを除いた延長40.5mは補助の対象とは認められない。
(37) 三重県 野営場等林間休養施設整備 桑名郡多度町 37,480 18,740 1,686 843 工事費の積算過大
この工事は、多度山を中心とする多度地区自然休養村整備事業の一環として、揚水ポンプ場2箇所、送水管854mの給水施設及び休憩救護所を設置したもので、工事費の積算についてみると、揚水ポンプ場の工事費において、多度山頂までの約400mの高さに2段階で揚水するためのポンプ場2箇所に使用する高圧用(水圧20kg/cm2 )の制水弁6個の価格を、この制水弁を製造していない業者の見積りをそのまま採用して1個当たり600,000円としていた。しかし、本件工事に使用されている高圧用制水弁は一般に市販されているものであって、その1個当たりの価格は、積算関係資料等によっても31,500円が妥当と認められたほか、その他の部品7品目の価格においても積算が過大となっているものがあった。いま、これらを適正なものに修正して工事費を計算すると、積算不足となっていた雑木等の人力伐開費及び道路補修費等1,901,000円を考慮しても35,794,000円となり、本件工事費はこれに比べて1,686,000円割高となっていると認められる。
(38) 兵庫県 コンバイン等の購入 加西市農業協同組合
(加西市)
15,300 7,650 2,011 1,005 高価購入
この事業は、水田作業の効率化を図るため、協業施設としてコンバイン3台、トラクタ2台及びトラクタの付属品を導入したもので、その購入価格については、いずれも県経済農業協同組合連合会の見積価格により、コンバインについては1台当たり3,160,000円、トラクタについては1台当たり1,800,000円及びトラクタの附属品については2,220,000円計15,300,000円で同連合会から購入したものである。しかし、農業協同組合が同連合会から農業機械を購入する場合には、同連合会が機械の種類、メーカーの別に農業協同組合に対する供給価格を定めているので、本件の場合も、これによりコンバインは1台当たり2,682,000円、トラクタは1台当たり1,620,000円及びトラクタの附属品は2,002,500円計13,288,500円で購入できたと認められる。
(39) 沖縄県 トラクタ等の購入等 西原農機具利用組合
(平良市)
11,904 7,936 11,904 7,936 補助目的の不達成
この事業は、さとうきびの生産の安定を図るため、受益地区内の農家160戸の組合員が共同利用することとしてトラクタ1台及び動力噴霧機1台を導入するとともに農機具格納庫1棟を設置したものである。しかし、導入及び設置後、これらを農家1戸が個人で使用しており、共同利用施設として導入及び設置した目的を達していない。
(広域営農団地整備事業)
(40) 北海道 食肉処理施設の構内舗装 株式会社札幌畜産公社
(江別市)
47,682 15,893 8,977 2,992 工事の設計不適切
この工事は、食肉流通の合理化及び食肉取引の近代化を図る事業の一環として、昭和50、51両年度にわたり施行した総合食肉流通センター新設工事のうち51年度に施工した構内舗装7,615m2 及び排水工一式の工事で、設計書及び図面によると、構内舗装の厚さは、凍結深さだけを考慮して、下層路盤は切り込み砂利を厚さ25cm、上層路盤は切り込み砕石を厚さ30cm、表層は密粒度アスファルトコンクリートを厚さ5cm計60cmとして設計し、設計どおり施工していた。しかし、このうち大型車両が出入する部分については凍結深さについてだけでなく現場の路床土の支持力を調査のうえ舗装の厚さを決定すべきであるのにその配慮を欠いたため、構内入口から同センター本館中央部までの間215m面積2,150m2 については、表層の全厚にきっ甲状のき裂が多数生じていて舗装工事の目的を達していない。
(農地保有合理化促進事業)
(41) 茨城県 水田の買入れ 財団法人茨城県農業開発事業団
(水戸市)
4,686 1,689 4,686 1,689 補助の対象外
この事業は、米の生産調整と稲作転換対策に資するとともに農地保有の合理化を図るため、48年度に農業者から水海道市菅生町所在の水田1,446m2 を4,686,600円で買い入れたとしているもので、国はその買入れに係る借入金の48年11月から53年3月までの間の利子の全額に対する助成を行っている。しかし、実際は、水田として買い入れた土地は、水稲の作付けができない傾斜地の畑であって補助の対象とは認められない。
(農用地利用増進事業促進対策事業)
(42) 愛媛県 トラクタ等の購入 久枝利用組合
(東宇和郡宇和町)
3,742 1,871 3,742 1,871 補助の対象外
この事業は、農用地の効率的利用と経営規模の拡大を図るもので、農家10戸の共同利用施設として52年2月にトラクタ、コンバイン及び動力噴霧機各1台を導入したこととしていた。しかし、これらの農業機械はいずれも農家3戸がそれぞれ51年中に取得し、個人で使用しているものであって、補助の対象とはならないものである。
(高能率生産団地育成事業)
 (花き集団産地育成)
(43) 北海道 育苗施設の設置等 有限会社幌加内町花き園芸センター
(雨竜郡幌加内町)
31,287 9,934 3,000 952 事業費の精算過大
この事業は、つつじ等花木の品種改良を図り、健苗を生産するなどのため、優良な原母木(さし木を採るための母樹)124本を導入するとともに、育苗施設(ガラス温室等)304m2 等を設置したもので、育苗施設については、契約額17,695,000円で請負により設置したこととして事業費を精算していた。しかし、実際は、請負人から3,000,000円の割りもどしを受けており、設置に要した費用は14,695,000円である。
 (特産物生産団地育成)
(44) 奈良県 製茶施設の設置 上深川寿製茶組合
(山辺郡都祁村)
39,928 13,064 39,928 13,064 事業の計画不適切
この事業は、特産農作物である茶の加工作業の能率化と品質の均一化を図るため、組合員6戸の茶園4.8ha及び組合員以外の農家19戸の茶園10.2ha計15haから生産される生葉を加工する共同利用施設として、51年度に建物1棟414m2 、52年度に製茶機械一式(1時間当たり生葉処理量120kg)を設置したものである。しかして、この事業は、茶園の作付面積がおおむね20haに達する見込みが確実であるとして採択されたものであるが、共同利用について組合員以外の農家19戸と十分協議を行わず、これら農家の事業参加の見込みが全くないまま事業を実施したため、施設設置後は、組合員6戸の茶園4.8haから生産された生葉の加工を行っているにすぎず、今後も早急にはその利用率の向上は見込めない状況である。
 (野菜指定産地整備近代化)
(45) 神奈川県 集出荷所の設置 三浦市農業協同組合
(三浦市)
35,400 11,799 2,715 905 工事の計画不適切
この工事は、野菜指定産地として指定された三浦市及び横須賀市地域を大根及びキャベツの集団産地とするために必要な施設として、52年3月に集出荷所1棟676m2 を設置したもので、土間コンクリート660m2 は、切り込み砕石を厚さ15cm敷き詰めた上に厚さ15cmの鉄筋コンクリートを施工している。しかし、その敷地は別途の工事により本件工事の着工直前の同年2月に盛土(厚さ1.20mから1.50m)されたばかりであり、造成後の圧密沈下が当然予測されるのであるから、本件の土間コンクリートの施工に当たっては、地盤の地耐力等を十分調査のうえ施工すべきであったのに、このような配慮をしないで施工したため、全面積にわたり3cmから15cm(平均7.5cm)の沈下を生じており、また、各所にき裂が生じている状況で、土間コンクリートとしての機能が著しく低下している。
(水田総合利用対策事業)
(46) 青森県 水稲の作付転換 農事組合法人津軽樹光園農場
(西津軽郡森田村)
37,408 37,408 5,121 5,121 補助の対象外
この事業は、米の生産調整を図るため水田に水稲以外の一般奨励作物等(注) を作付けした農業者に対し奨励補助金を交付するものである。しかして、この農事組合法人は、49年4月から53年3月までの間に社団法人青森県農村開発公社から一時借入れした西津軽郡鰺ヶ沢町大字湯舟町所在の水田延べ903,326m2 (49、50両年度それぞれ332,216m2 及び51、52両年度それぞれ119,447m2 )に麦、飼料作物等を作付けしたとして総額37,408,116円の水田総合利用奨励補助金(49、50両年度は稲作転換奨励補助金)の交付を受けていた。しかし、上記の 903,326m2 のうちには本件補助の対象とならないため池の面積延べ122,128m2 (49、50両年度それぞれ43,484m2 及び51、52両年度それぞれ17,580m2 )が含まれている。
 (注)  一般奨励作物等  生産振興を図る必要がある農産物(大豆、飼料作物、野菜、麦等)や、地域農業上重要なものとしてあらかじめ知事が農林省と協議して定めるものなど
(林業構造改善事業)
(47) 岐阜県 大野郡丹生川村林間駐車場開設 大野郡丹生川村 5,280 2,640 1,045 522 工事の施工不良
この工事は、森林の総合利用を図るための基盤整備事業の一環として、丹生川村千光寺地域内に林間広場、林間駐車場等を施工する計画のうち林間駐車場747m2 を新設したもので、設計書、図面及び仕様書によると、駐車場の土留め壁として施工する野面(のづら)石練り積み擁壁延長99m(196m2 )は、基礎地盤を十分に転圧した上に法(のり)勾配(注) 4分で施工することになっている。しかるに、このうち延長18m(64m2 )は、野面石の積み方が粗雑であったり、基礎地盤の転圧が十分でなかったりしたため、法勾配が3.3分から3.7分と急になっていたり、沈下によりき裂を生じたりしていて、不安定なものとなっている。
(注)  法(のり)勾配  斜面の傾斜の度合いをいい、土木用語では、通常斜面を斜辺とする直角三角形の縦の辺の長さに対する横の辺の長さの比で表わされ、例えば、高さ1mに対して水平方向の長さが0.4mの場合は4分と呼ばれる。

(参考図)野面石練り積み擁壁

(参考図)野面石練り積み擁壁

(48) 京都府 与謝郡伊根町林道奥山線開設 与謝郡伊根町 18,604 9,302 3,251 1,625 工事の設計不適切及び施工不良
この工事は、協業による林業生産の合理化等を図るための構造改善事業の一環として、林道4路線総延長3,370mを開設する計画のうち、伊根町長延地区内に林道延長800mを施行したもので、設計図面によると、起点から120mの区間の路線の勾配は12.2%から19%平均14%となっている。しかし、林道設計の基準である林道規程(昭和48年林野庁長官通達)によると、通行車両について毎時20kmの速度を確保できるよう路線の勾配を9%以下とすることを原則とし、地形の状況その他の理由によりやむを得ない場合でも延長100m以内に限り14%以下とすることとなっているのに、上記区間の勾配はこの基準を超えたものとなっているばかりでなく、切土量及び盛土量に過不足があるため路線の勾配が設計と著しく相違していて施工も適切を欠いており、上記区間のうち3箇所延長55mは19.7%ないし17%と著しく急勾配になっていて、車両の登坂が困難であり、かつ、下りの走行の安全性を欠いたものとなっている。
395,973 191,562 92,513 40,750