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  • 昭和52年度|
  • 第3章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第6 通商産業省|
  • 不当事項|
  • 補助金

中小企業設備近代化資金の貸付けが不当と認められるもの


(49)(50) 中小企業設備近代化資金の貸付けが不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)中小企業庁 (項)中小企業対策費
部局等の名称 仙台、福岡両通商産業局
助成の根拠 中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)
事業主体 岩手県、鹿児島県
事業の内容 中小企業者に無利子で貸し付ける設備近代化資金の貸付け
貸付先 中小企業者2名
貸付額の合計 12,000,000円(国庫補助金相当額6,000,000円)

 この事業は、都道府県が、国の補助金と自己資金等によって資金を造成し、設備の近代化に必要な資金の調達が困難な中小企業者に対して無利子で貸し付ける事業であるが、昭和52年度に実施した事業の一部について調査したところ、上記の2名に対する12,000,000円の貸付けにおいて、次表のとおり、7,850,000円の貸付けが不当と認められ、ひいては国庫補助金相当額3,925,000円が補助の目的に沿わない結果になっていると認められる。

県名 貸付先 貸付対象 貸付対象事業費 貸付対象として適切でない事業費 補助の目的に沿わない結果になった国庫補助金相当額 摘要
(同上に対する貸付額) (同上に対する貸付金相当額)
千円 千円 千円
(49) 岩手県 建設業者 掘削機 11,800
(5,900)
3,500
(1,750)
875
低額購入
掘削機1台を52年10月に貸付対象事業費どおりの価格で購入したとして資金を貸し付けていた。しかし、この掘削機は、実際は貸付対象事業費より低額な8,300,000円で購入されているので、その差額3,500,000円は貸付対象にならないものである。
(50) 鹿児島県 建設業者 掘削機 12,200
(6,100)
12,200
(6,100)
3,050
既往年度購入
掘削機1台を52年4月に購入したとして資金を貸し付けていた。しかし、この掘削機は、実際は前年度の51年12月に購入済みのものであって、当該年度に購入する設備に限って貸し付けるものとしているこの資金の対象にはならないものである。
24,000
(12,000)
15,700
(7,850)
3,925