会計名及び科目 | 一般会計 (組織)建設本省 | (項)住宅建設事業費 (項)河川等災害復旧事業費(項)北海道都市計画事業費 |
道路整備特別会計 | (項)道路事業費 (項)北海道道路事業費 (項)沖縄道路事業費 | |
治水特別会計(治水勘定) | (項)北海道河川事業費 (項)砂防事業費 | |
部局等の名称 | 北海道ほか8県 | |
補助の根拠 | 下水道法(昭和33年法律第79号)、公共土木施設災害復旧事業費国庫負 | |
担法(昭和26年法律第97号)、道路法(昭和27年法律第180号)等 | ||
事業主体 | 県6 市町村6 計12事業主体 | |
補助事業 | 札幌市市道11号幹道線横町橋橋りょう整備等14工事 | |
上記に対する国庫補助金交付額の合計 | 497,098,530円 |
上記の14補助事業において、工事の設計又は工事費の積算が適切でなかったり、工事の施工が設計と相違していたりしていて、国庫補助金62,212,570円が不当と認められる。このうち、37,642,445円は一般会計の分(7工事)、17,414,135円は道路整備特別会計の分(5工事)、7,155,990円は治水特別会計の分(2工事)である。これを道県別に掲げると、別表
のとおりである。
これは、北海道ほか33都府県で、全国の工事箇所169,924のうち4.0%に当たる6,770(工事費386,131,861,496円、国庫補助金219,081,427,363円)について検査した結果である。
(説明)
建設省所管の公共事業関係補助事業は地方公共団体等が事業主体となって施行するもので、一般会計では公営住宅、下水道施設、都市公園等の建設並びに公共土木施設が台風等で被災したものについての災害復旧の工事等に要する費用について、道路整備特別会計では国道及び地方道の新設、改良の工事等に要する費用について、また、治水特別会計では河川の改修、改良及び砂防ダムの新設の工事等に要する費用についてそれぞれの法律等で定められた率により補助金を交付している。
しかして、これら補助事業の実施及び経理について検査したところ、前記の12事業主体が実施した公共土木施設の新設、改良及び災害復旧の公共事業14工事は設計、積算又は施工が適切でないと認められた。
いま、これらについて不当の態様別に示すと次のとおりである。
工事の設計又は工事費の積算が適切でないもの
6工事 | 不当と認めた国庫補助金 | 48,438,334円 |
工事の施工が設計と相違しているもの
8工事 | 不当と認めた国庫補助金 | 13,774,236円 |
道県名 | 工事 | 事業主体 | 工事費 | 左に対する国庫補助金 | 不当と認めた工事費 | 不当と認めた国庫補助金 | 摘要 | |
(65) |
北海道 |
札幌市市道11号幹道線横町橋橋りょう整備 |
札幌市 |
千円 30,100 |
千円 17,055 |
千円 1,266 |
千円 717 |
工事の施工不良 |
この工事は、北海道開発局が施行する厚別川改修事業に伴い同河川に架かる市道11号幹道線の木橋を同市道の改良計画に合わせて橋長の増加分を合併して、橋長77m、幅員8mの鋼橋に架け替えたもので、設計書及び図面によると、橋りょうの地覆延長153mの配筋は、縦36cm、横17cmの逆U字型に加工した主鉄筋を配力筋6本で25cm間隔に組み立て、この配筋の中に高欄(高さ1.15m)の支柱76本を2m間隔で建て込んだうえ、コンクリートを打設することとしている。しかるに、主鉄筋は縦30cm、横14cmで施工したため、これに伴って配力筋の間隔も狭くなり、鉄筋が支障して高欄支柱の建て込みができなくなったのでその部分の鉄筋を切断して折り曲げたり、切除したりしていて施工が著しく粗雑となっている。なお、この工事について厚別川改修事業分として北海道開発局が河川の改修事業費で支弁した分担金は7,359,745円で、その不当と認めた工事費相当分は309,000円である。 |
(参考図)
橋りょう地覆及び高欄支柱
(66) | 同 | 磯谷郡蘭越町千里の沢川51年災害復旧 | 蘭越町 | 18,800 | 15,040 | 7,631 | 6,104 | 工事の設計不適切 |
この工事は、51年4月の融雪災害により被害を受けた千里の沢川の延長371m区間を復旧するため護岸等を施工したものである。このうち、延長224m区間については、被災した左岸護岸をコンクリート擁壁404m2 で復旧しているが、その設計をみると、施工箇所の土質等の調査を行わないまま、北海道で制定した「災害査定用積算参考資料」に掲載されている普通土質の箇所に施工する場合に適用される標準設計を採用していた。しかし、施工箇所の土質は軟弱な粘性土であることが工事施行中に判明したにもかかわらず、このことが擁壁の安定性に及ぼす影響を考慮しないで当初設計のまま施工したため、地下水位が高い背後の土砂の土圧によって擁壁の大部分が前面に押し出され、極めて不安定な状態となっていて、工事の目的を達しているとは認められない。なお、本件施工箇所について実地検査後において町当局が土質及び地下水等を精査して擁壁の安定計算を行ったところによっても、所定の安全率を下回るという結論となっている。 | ||||||||
(67) | 北海道 | 釧路郡釧路村古川23号幹線公共下水道新設(第1工区) | 釧路村 | 59,206 | 35,523 | 4,671 | 2,802 | 工事の施工不良 |
この工事は、釧路村公共下水道新設事業のうち、古川23号幹線下水道延長1,437mを新設する工事の一環として、道路の地下に管きょ延長429m(コンクリート舗装道路の地下部分187m、砂利道の地下部分242m)を新設したもので、設計書、図面及び仕様書によると、うちコンクリート舗装道路の地下部分については、在来舗装の片側の幅4.5m(855m2
)を取り壊して掘削し、管きょを布設した後この路面を復旧するこことし、路面の復旧は、路床及び路盤(切り込み砕石仕上がり厚さ50cm)をそれぞれ十分締め固め、その上に厚さ20cmのコンクリート舗装を目地間隔(注)
5mで施工することになっている。しかるに、復旧した路面のうち670m2
は、路床及び路盤の締め固めが十分でなかったり、コンクリートの目地間隔を約10mで施工したり、コンクリートが十分に硬化しないうちに車両が走行するのを放置したりしたなど施工が粗雑であったため、路盤に不等沈下又は支持力不足を生じたり、舗装コンクリートの随所に底面にまで達するひび割れを生じたりしている状況であった。 (注) 舗装コンクリートの目地間隔 舗装コンクリート版の伸縮等によるひび割れを防止するため、舗装版を一定の長さに区切って施工するのが通常で、この切れ目(通常ピッチ等を充てんしておく。)を目地という。この目地は、舗装にひび割れ防止の鉄網を用いる場合には7m〜10m、鉄網を用いない場合には5m以下の間隔とするのが通常である。 |
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(68) | 北海道 | 釧路郡釧路村古川23号幹線公共下水道新設(第2工区) | 釧路村 | 52,900 | 31,740 | 2,613 | 1,567 | 工事の施工不良 |
この工事は、上掲工事の施工区間に連続して、管きょ延長344m(コンクリート舗装道路の地下部分180m、砂利道の地下部分164m)を新設したもので、設計書、図面及び仕様書によると、コンクリート舗装道路の地下部分のうち延長164mについては、在来舗装の片側の幅4.5m(748m2 )を取り壊して掘削し、管きょを布設した後この路面を復旧することとし、路面の復旧は、路床及び路盤(切り込み砕石仕上がり厚さ50cm)をそれぞれ十分締め固め、その上に厚さ20cmのコンクリート舗装を目地間隔5mで施工することになっている。しかるに、復旧した路面のうち373m2 は、路床及び路盤の締め固めが十分でなかったり、コンクリートの目地間隔を約10mで施工したり、コンクリートが十分に硬化しないうちに車両が走行するのを放置したりしたなど施工が粗雑であったため、路盤に不等沈下又は支持力不足を生じたり、舗装コンクリートの随所に底面にまで達するひび割れを生じたりしている状況であった。 | ||||||||
(69) | 同 | 空知郡奈井江町町道東2線曙橋50、51両年災害復旧等 (うち豊沼奈江川局部改良分) |
奈井江町 (北海道) |
55,200 | 36,690 (4,934) |
49,063 | 31,877 (4,865) |
工事の設計不適切 |
この工事は、50年8月及び51年4月の風水害により被害を受けた豊沼奈江川に架かる町道東2線の木橋の復旧に際し、同町が施行している同町道の改良及び北海道が事業主体となって施行している同河川の局部改良に伴う橋長及び幅員の増加分を合併して、橋長59m、幅員8mの鋼橋を新設するもので、52年度には横りょうの下部工として橋台2基、橋脚1基等を22,800,000円で新設するほか、上部工用の鋼けたを32,400,000円で製作したものである。なお、けたの架設、床版コンクリート等の工事は53年度において工事費20,500,000円で実地検査当時(53年6月)架設をほぼ完了していた。しかして、この橋りょうは、河川改修計画の区域内にあるため、河川管理者から河川改修計画に基づく計画河床高の指示を受けて橋脚等の構造物を設計したものであるが、設計に当たって、架橋地点の計画河床高を測量する際、標高基準点(注)
の所在を誤認して基準点より1.84m高い位置に設置してあった用地ぐいを基準として測量し、これによって得られた数値を基礎として設計した結果、橋脚基礎の根入れの深さは河川改修後において、3.22mになるとしていたものが、実際は1.38mにすぎなくなって予定より1.84m不足して、河川改修後においては不安定な構造物となり、工事の目的を達していない。また、上記のような結果、橋脚の根入れは河川管理施設等構造令(昭和51年政令199号)に定められている根入れの最低値である2mに対しても0.62m不足するものとなっている。 (注) 標高基準点 地盤及び構造物等の標高を測量する場合の基準となる標高点で、測量に先立って標高が明確な構造物等を基準として現場付近に設置しておく。 |
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北海道計 | 216,206 | 136,049 | 65,244 | 43,069 | ||||
(70) | 青森県 | 中津軽郡相馬村甚川52年災害復旧 | 相馬村 | 17,350 | 17,245 | 769 | 764 | 工事の設計過大 |
この工事は、52年8月の風水害により被害を受けた甚(しもみ)川の延長125m区間を復旧するため、練り積みコンクリートブロック護岸628m2
及び河床に底張りコンクリート工延長125mを施工したもので、設計書についてみると、底張りコンクリートは、幅が2.2mの区間の延長を80m、幅が2.2mから8.6mに次第に変化する区間の延長を45mとして、施工すべきコンクリートの量を捨てコンクリート(注)
40m3
(厚さ10cm)、底張りコンクリート125m3
(厚さ30cm)としており、これにより工事費を算定している。しかし、設計図面についてみると、幅が2.2mの区間の延長は117m、幅が変化する区間の延長は8mであって、現地の状況にもこれが合致しており、結局、設計書の数量は捨てコンクリートで11m3
、底張りコンクリートで35m3
が過大となっており、また、実際にも施工されていない。 (注) 捨てコンクリート コンクリート構造物の施工基面を整正して施工を容易にするため基面上に打設するコンクリート |
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(71) | 秋田県 | 仙北郡南外村県道湯の又前田線道路災害防除施設新設 | 秋田県 | 8,989 | 4,494 | 5,763 | 2,881 | 工事の施工不良 |
この工事は、落石による道路災害を防除するため、ポケット式ロックネット1,155m2 及び覆工式ロックネット780m2 を道路の山側斜面に新設したもので、このうちポケット式ロックネットは、設計書及び図面によると、斜面の上部にコンクリートアンカーブロック11箇及びルーフボルト3本を3m間隔に設置し、それぞれに径14mmのワイヤロープを取り付け、このワイヤロープにビニル被覆した径4mmの金網を張り渡すこととしている。そして、コンクリートアンカーブロックは、設置箇所を深さ1.2m掘削し、縦、横各1.0m、高さ1.2mのコンクリート1.2m3 を打設するこことしている。しかるに、コンクリートアンカーブロックの設置に当たり、掘削を設計どおり行わず、コンクリートは型わくを上部に使用しただけで打設したため、その高さは45cmから93cm程度で、しかも、下部は縦、横とも大幅に短くくさび形となっていて、コンクリート打設量は0.34m3 から0.60m3 程度に過ぎず、施工が著しく粗雑なため、ネットに堆(たい)積される落石の荷重によってワイヤロープにかかる引張り力に対するアンカーブロックの抵抗力が確保できない計算となっており、ロックネット工としての目的を達していない。 |
(参考図)
(72) | 茨城県 | 行方郡玉造町一般国道355号関川橋橋りょう整備 | 茨城県 | 34,858 | 26,143 | 1,271 | 953 | 工事費の積算過大 |
この工事は、一般国道355号の改築に伴い、梶無川に鋼けた橋りょう(橋長31m、幅員22m)を新設するため、右岸の橋台の基礎として鋼管ぐい(径600m、長さ22m)54本を打設したもので、工事費の積算についてみると、鋼管ぐい1本当たりの附属品(くい頭ふた板、十字補強板、くい先端補強環、現場継手用鉄筋、同鋼板など鋼管ぐいを打設する場合に必要な附属品)費については、市場価格を参考として、その材料費を23,629円とするほか、打設に際しては鋼管ぐい本体と附属品、又は附属品と附属品とを溶接することとなっていることから、この溶接延長を15.4mと計算し、これに要する工場溶接費として29,260円を加えて、52,889円と算定していた。しかし、溶接延長15.4mのうち、くい頭ふた板と十字補強板との溶接延長2.176mを除いたくい先端補強環及び現場継手用鉄筋等の溶接延長13.224m分については既に工場溶接費相当額として24,908円が材料価格に含まれているので、溶接費としてはくい頭ふた板と十字補強板との溶接延長2.176m分4,352円だけを計上すれば足りるなど積算額が過大になっている。いま、これらによって工事費を修正計算すると、積算不足となっていた鋼管ぐいの横持ち経費等を考慮しても総額33,586,187円となり、本件工事費はこれに比べて約1,271,000円割高となっていると認められる。 | ||||||||
(73) | 同 | 西茨城郡友部町県道茨城友部線道路改良 | 茨城県 | 29,440 | 19,626 | 2,716 | 1,810 | 工事費の積算過大 |
この工事は、県道茨城・友部線道路改良に伴い、友部町内の道路延長760mを拡幅するもので、工事費の積算についてみると、歩道延長580m(1,354m2 )の路床に敷きならす切り込み砕石の費用は、11tブルドーザを使用して厚さ100cmに敷きならすこととし、その所要量については、締め固めによる減量分としての割増し35%を見込んで1m2 当たり1.35m3 とし、1,354m2 分で3,126,386円と算定していた。しかし、設計書及び図面によると、切り込み砕石の敷きならし厚さは10cmであって、これを100cmとして積算したのは誤りであり、また、35%の割増しは締め固めを必要とする路床入替えの場合に適用するものであって、本件歩道の場合は舗装工事を施工するまでの間、歩行者の通行の便を図るために暫定的に切り込み砕石を敷きならすだけのもので、締め固めの必要がないのであるから1m2 当たりの切り込み砕石の所要量は0.1m3 で足り、これらを修正して計算すると上記の切り込み砕石の費用は348,660円となるなど積算額が過大となっている。いま、これらによって工事費を修正計算すると、積算不足となっていた残土処理の運搬費等756,814円を考慮しても総額26,723,667円となり、本件工事費はこれに比べて約2,716,000円割高となっていると認められる。 | ||||||||
茨城県計 | 64,298 | 45,770 | 3,987 | 2,763 | ||||
(74) | 奈良県 | 天理市福住町高瀬川荒廃砂防 | 奈良県 | 17,581 | 11,720 | 2,593 | 1,728 | 工事の施工不良 |
この工事は、高瀬川の荒廃による土砂流出の危険を防止するため、砂防えん堤1箇所(本堤、副堤各1基)を新設する計画の一環として、49年度から施行中の本堤工事の最終年度分で51年度までに施行済みの1,834m3 の上にコンクリート952m3 を施工したもので、設計書及び仕様書によると、コンクリートは圧縮強度160kg/cm2 を基準とし、打設に当たっては、打ち継ぎ目部分をよく清掃し、打ち込みコンクリートは十分締め固めるとともに、硬化するまでの間直射日光を避け湿潤を保つように十分手当することとなっている。しかるに、左岸寄りの部分に施工した158m3 は、打設に当たって、前日に打設した下の部分との打ち継ぎ目の処理及び締め固めが十分でなく、硬化するまでの間の手当も十分でなかったため、打ち継ぎ目部分にき裂を生じて上部と下部のコンクリートが一体となっておらず、また、本堤の頂部から縦方向にき裂がほぼ等間隔に9箇所発生していたり、採取した試料の圧縮強度が95kg/cm2 から112kg/cm2 (平均105kg/cm2 )と低いものとなっていたりしていて、施工が著しく粗雑となっている。 | ||||||||
(75) | 香川県 | 丸亀市広島町北青木川緊急砂防 | 香川県 | 19,690 | 13,126 | 842 | 561 | 工事の施工不良 |
この工事は、51年9月の台風により北青木川に大量の土砂が堆(たい)積したので、次の出水による下流の被害を防止するため、砂防えん堤1箇所(本堤、副堤各1基及び本堤の水たたき(注)
)を新設したもので、設計書及び仕様書によると、コンクリート835m3
は圧縮強度160kg/cm2
を基準としていた。しかるに、このうち、水たたきの44m3
は打設に当たり、コンクリートの締め固め及び硬化するまでの間の手当が十分でなかったなどのため、採取した試料の圧縮強度が102kg/cm2
及び109kg/cm2
となっていて、強度が著しく低いものとなっている。 (注) 水たたき えん堤を越えて流下する水によって直下の地盤が洗掘されるのを防ぐため、えん堤下流側の地盤を覆って施工される工作物で、通常、コンクリートが用いられる。 |
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(76) | 宮崎県 | 北諸県郡高崎町高崎川51年災害復旧 | 宮崎県 | 36,527 | 25,057 | 10,099 | 6,927 | 工事費の積算過大 |
この工事は、51年6月の水害により被害を受けた高崎川の延長219m区間を復旧するため練り張りコンクリートブロック護岸延長201m(1,080m2 )を施工したもので、工事費の積算についてみると、護岸のうち延長192mの基礎コンクリートについて10m当たりコンクリート量47.9m3 として1m当たり単価を51,729円と算出していた。しかし、設計図面から算出するとコンクリート量は10m当たり5.25m3 であり、したがって、1m当たり単価は9,830円が正当であって、これによって工事費を修正計算すると26,427,159円となり、本件工事費はこれに比べて約10,099,000円割高となっている。 | ||||||||
(77) | 鹿児島県 | 薩摩郡樋脇町八幡団地公営住宅建設 | 樋脇町 | 86,000 | 57,333 | 1,311 | 874 | 工事の施工不良 |
この工事は、公営住宅1棟(鉄筋コンクリート造り3階建て18戸)の建築及びネットフェンス延長206mの構築等をしたもので、このうちネットフェンスは、設計書によると、地盤が軟らかい砂質土であることから、全延長にわたり幅15cm、高さ45cmの連続したコンクリートの基礎を設けることとし、これに高さ1mの鋼製の支柱を1.8m間隔に建て込み、金網を張る構造になっている。しかるに、基礎は、支柱ごとに既製品のコンクリートブロック(縦、横各18cm、高さ46cm)を埋め込んでいるだけで、設計と著しく相違して施工いるため、ネットフェンスは極めて不安定な状態となっていた。 | ||||||||
(78) | 沖縄県 | 名護市県道名護国頭線道路改良 (第3工区) |
沖縄県 | 186,300 | 186,300 | 2,641 | 2,641 | 工事の施工不良 |
この工事は、名護市内の県道名護国頭線改良事業の一環として汀間川沿いの道路延長840mを拡幅するなどしたもので、設計書、図面及び仕様書によると、道路の土留め壁として施工するコンクリートブロック練り積み(高さ3mから6m)延長925m(4,412m2 )のうち、河川側延長904m(4,367m2 )は、仮締切りを行い、十分に水替えし設置箇所を掘削し、基礎地盤を締め固めしたうえ基礎コンクリートを施工し、また、胴込めコンクリート1m2 当たり0.18m3 総量786m3 、裏込めコンクリート1m2 当たり0.07m3 総量305m3 を施工してブロックを積み立てることとしている。しかるに、このうち橋りょう取付け部及びこれに隣接する箇所のコンクリートブロック練り積み延長27m(150m2 )については、下部の施工に際して水替えを十分行わないまま施工したため、基礎地盤の締め固めが十分行われず、また、胴込め、裏込めのコンクリートのモルタルが流出しているなど施工が粗雑でコンクリートブロック練り積みが沈下して著しいき裂が生じ、き裂の箇所から前面の河川の水が背面に通水するなど、極めて不安定な状態となっていて工事の目的を達していない。 | ||||||||
合計 | 652,941 | 497,098 | 93,249 | 62,212 |