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  • 昭和52年度|
  • 第3章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第10 建設省|
  • 昭和51年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

廃川敷地の管理について


(3) 廃川敷地の管理について

(昭和51年度決算検査報告参照)

 昭和39年7月の河川法(昭和39年法律第167号)の改正に伴い、河川区域に該当しないこととなった敷地は、51年3月31日までの間に実態調査等を行い、河川区域等として存置する必要のある敷地についてはその指定をし、残余については廃川公示を行ったうえ、普通財産として大蔵省への引継ぎ等の処理を行うこととなっているが、東北地方建設局ほか7地方建設局及び山形県ほか8県知事が管理する一級河川についてその処理状況を調査した結果、大蔵省への引継ぎなどの処置がなされていないものが5,558,831m2 あり、また、廃川敷地の使用の対価について徴収していないものがあるなど、廃川敷地の管理が適切を欠いていると認めたので52年11月に是正改善の処置を要求した。
 これに対し、建設省では、大蔵省と協議のうえ、53年4月各地方建設局及び都道府県に通達を発して廃川敷地の実態のは握、資料の整備等を促進するとともに、大蔵省への引継ぎについても、事務処理手続を簡素化してその処理を促進し、また、廃川敷地の使用の対価の徴収方法を明確にするなどの処置を講じた。そして、53年7月までに、新たに廃川公示した810,072m2 を含めた6,368,903m2 のうち4,334,628m2 の処理を完了し、未処理分は2,034,275m2 となった。