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  • 昭和52年度|
  • 第3章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第5 日本住宅公団|
  • 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

学校等の用地に対する固定資産税等の負担について


学校等の用地に対する固定資産税等の負担について

 日本住宅公団が住宅団地の建設に伴い団地内に確保した学校、保育所等の施設の用地を、この学校等を運営する地方公共団体に対して無償で貸し付け又は使用させた場合には、その用地に係る固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の課税については、地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項(注1) 及び第702条の2第2項(注2) の規定により、固定資産税等が賦課されないことになっている。

 しかして、東京支社ほか4支社(注3) においては、行田団地ほか38団地の学校、保育所等61施設の用地97,536m2 について千葉県船橋市ほか26市町、特別区から固定資産税等が賦課(昭和51年度1528万余円、52年度2918万余円、53年度3240万余円)され、これを納付し又は納付を予定していたが、これらについて検査したところ、次のとおり、固定資産税等の負担が適切でないと認められる点が見受けられた。

 すなわち、上記の用地は、昭和38年12月から52年11月までの間に、保育所等の建設工事に当たり工事期間中から地方公共団体に用地を貸し付けるものについて、使用貸借契約に基づき用地を無償で貸し付け又は学校の建設工事に当たり工事終了後地方公共団体に用地を譲渡するものについて工事期間中に用地を無償で使用させているものであり、地方公共団体においては貸付契約締結の時点又は使用承認をした時点からこれら用地を公用のため使用しているのであるから、これら時点の翌年度以降は上記の固定資産税等の非課税の範囲に該当するものであるのに、上記5支社では、地方公共団体から賦課された固定資産税等をそのまま納付し又は納付を予定していた。いま、賦課された前記固定資産税等のうち非課税の範囲に該当する額は51年度から53年度までの間についてみても、5581万余円(うち53年度3240万余円)となっている。

 上記については、貸付契約等の時点で地方公共団体に対し申請等を行い、非課税の適用を受けるよう処置する要があったと認められた。

 また、賦課された前記固定資産税等のうち非課税の適用を受けない当該年度分については全額を同公団で負担しているが、上記用地は、貸付契約等の時点から地方公共団体が無償で使用しているのであるから、貸付契約等の時点で既に賦課されている当該年度分については、その時点以降に係る分を月割計算により算出し、地方公共団体の負担とするよう処置するのが妥当であると認められ、負担区分を明確にするなど適切な措置を講じていたとすれば51、52両年度だけについてみても、22施設の用地51,579m2 に対する固定資産税等1494万余円は負担を軽減できたと認められた。

 上記についての本院の指摘に基づき、日本住宅公団では、今後このような事態が生じないよう53年11月に「学校等の用地に係る固定資産税及び都市計画税の負担に関する取扱いについて」の通達等を発して、地方公共団体に無償で貸し付け又は使用させる場合、貸付契約締結又は使用承認前に当該年度の翌年度以降に係る固定資産税等が非課税となることを明確にし、また、当該年度分の固定資産税等を月割負担とすることについて地方公共団体に確認したうえ、契約書又は使用承認書にその負担区分の条項を付けることとするとともに、新たに非課税等調書を作成のうえ納税額について照合、確認を行うことを指示した。また、上記の事態については、賦課及び負担の是正を求める措置を講じた。

 

(注1)  地方税法

 (固定資産税の非課税の範囲)

第348条(略)
2 固定資産税は、次の各号に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次の各号に掲げる固定資産として使用する場合においては、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和31年法律第82号)第2条第7項の規定の適用がある場合を除き、当該固定資産の所有者に課するここができる。
(1) 国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
(2)〜(32)(略)

3〜4(略)

(注2)  地方税法

 (都市計画税の非課税の範囲)

第702条の2(略)
2 (前略)……、市町村は、第348条第2項から第4項まで又は第351条の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、都市計画税を課することができない。
(注3)  東京支社ほか4支社 東京、関東、関西、中部、九州各支社