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  • 昭和52年度|
  • 第4章 会計事務職員に対する検定

国の現金出納職員に対する検定


第1節 国の現金出納職員に対する検定

(概況)

 昭和52年11月から53年10月までの間に、所管庁から現金出納職員の現金亡失についての報告を受理したものは109件245,149,203円である。これに繰越し分12件9,389,305円を加え、処理を要するものは121件254,538,508円であり、そのうち上記の期間内に処理をしたものは113件110,270,408円である。
 処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は次表のとおりである。

国の現金出納職員に対する検定の図1

 処理をしたもののうち、現金出納職員に弁償責任があると検定したものは6件24,275,763円、現金出納職員に弁償責任がないと検定したものは18件27,828,345円である。その他の89件58,166,300円は、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの86件54,373,590円、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額について国と現金出納職員との間に裁判上の和解が成立しているものなど3件3,792,710円である。

(検定したものの説明)

 弁償責任があると検定したものは郵政省の6件24,275,763円で、その概要は次のとおりである。

(1) 東京郵政局管内東京中央郵便局出納員木村某が、昭和51年1月21日、現金の取扱い上の過誤により積立郵便貯金居宅払金450,000円を亡失したもの

(2) 近畿郵政局管内大阪中央郵便局出納員大地某が、昭和49年9月ごろから51年9月ごろまでの間に、局外で集金した積立郵便貯金預入金等3,311,739円を領得したもの

(3) 近畿郵政局管内藤井寺郵便局出納員青海某が、昭和51年4月20日から53年2月10日までの間に、局外で集金した定額郵便貯金預入金等3,050,000円を領得したもの

(4) 東海郵政局管内緑郵便局出納員宇井某が、昭和49年11月5日から52年7月12日までの間に、定額郵便貯金払戻金等5,498,312円を領得したもの

(5) 東海郵政局管内豊橋郵便局出納員松下某が、昭和52年1月29日から9月26日までの間に、年金恩給等4,392,072円を領得したもの

(6) 東京郵政局管内目黒郵便局出納員盛某が、昭和48年9月26日から52年9月8日までの間に、保険貸付金7,573,640円を領得したもの

 次に、弁償責任がないと検定したものは、郵政省の17件11,834,971円及び労働省の1件15,993,374円である。これらは、金庫が破壊され保管していた現金を窃取されたもの、凶器を所持した賊に脅迫され保管していた現金を強取されたもの、及び出納官吏の補助者により国庫金振込明細票を偽造されて現金を領得されたもので、いずれも現金出納職員として善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたものである。