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  • 昭和53年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第7 農林水産省|
  • 昭和52年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

管水路等の建設に伴う地上権の設定について


(1) 管水路等の建設に伴う地上権の設定について

(昭和52年度決算検査報告参照)

 農林水産省が直轄事業として、また、道県が補助事業として、土地改良事業等の工事を施行する際に、管水路等及びトンネルの設置箇所に設定した地上権設定の範囲(設定幅、設定深度等)の取扱いが区々となっていて適切でないと認められたので、その設定の範囲を検討し統一した基準を整備するとともに、都道府県に対しても指導、監督を行う要があると認め、昭和53年11月に是正改善の処置を要求した。
 これに対し、農林水産省では、54年3月に、地上権設定の際の設定幅、設定深度等の取扱いの統一化を図るため「地上権設定の取扱指針」を定め、同年4月1日から適用することとし、また、補助事業については、この取扱指針に準じた基準を定めるよう関係都道府県に指示した。