農林水産省が直轄事業として、また、道県が補助事業として、土地改良事業等の工事を施行する際に、管水路等及びトンネルの設置箇所に設定した地上権設定の範囲(設定幅、設定深度等)の取扱いが区々となっていて適切でないと認められたので、その設定の範囲を検討し統一した基準を整備するとともに、都道府県に対しても指導、監督を行う要があると認め、昭和53年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、農林水産省では、54年3月に、地上権設定の際の設定幅、設定深度等の取扱いの統一化を図るため「地上権設定の取扱指針」を定め、同年4月1日から適用することとし、また、補助事業については、この取扱指針に準じた基準を定めるよう関係都道府県に指示した。