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  • 昭和53年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第7 農林水産省|
  • 昭和52年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

農業近代化資金利子補給補助金の経理について


(2) 農業近代化資金利子補給補助金の経理について

(昭和52年度決算検査報告書参照)

 農林水産省では、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)に基づき、都道府県が融資機関との契約により利子補給を行うのに要する経費の2分の1相当額を農業近代化資金利子補給補助金として都道府県に交付している。しかして、融資機関において農業近代化資金の貸付けが実行されてから借受者により最初に払出しが行われるまで、長期間にわたって使用されないまま滞留している事例が多数見受けられ、この滞留分に対しても国の助成が行われているのは国庫補助金支出の効率があがっていないと認められたので、借受者の資金所要時期が遅れる場合は貸付実行を延期するなどして、適期に貸付けが行われるようにし、利子補給補助金の効率性を確保する要があると認め、昭和53年11月に是正改善の処置を要求した。

 これに対し、農林水産省では、53年12月に、「農業近代化資金融通措置要綱」を改正して、借受者の事情により融資機関が特に必要と認めたときは、貸付実行を延期することができるようにし、これを都道府県に通達するとともに地方農政局等に対しても農業近代化資金の適時適切な貸付けについて都道府県を十分指導するよう通達を発し、都道府県においてはこれらに基づき取扱要領等の改正を行うなどの措置を講じた。