農林水産省が直轄で施行している農用地造成工事において、スクレープドーザで施工する場合の基準がなかったため、掘削運土費の積算が適切でないと認められる点が見受けられたので、施工の実態を速やかに調査検討して適切な積算基準を定め、もって予定価格積算の適正を期する要があると認め、昭和52年12月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、農林水産省では、53年2月に、「土地改良事業等機械施工標準歩掛算定表」にスクレープドーザの適用の基準を定めるとともに、暫定的にスクレープドーザの作業能力の算定方法を定めたが、これを更に適正にするための実態調査資料の解析を終わり54年3月同歩掛算定表を改定し、同年4月以降契約する工事からこれを適用する処置を講じた。