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  • 昭和53年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第10 郵政省|
  • 昭和52年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

郵便局における窓口職員の責任について


郵便局における窓口職員の責任について

(昭和52年度決算検査報告参照)

 郵政省においては、郵便局における郵便貯金等の払出しの窓口業務について、会計法(昭和22年法律第35号)第41条の意図する出納員としての職務範囲である正当権利者等の確認を出納員でない事務主任のみに課し、出納員である現金主任の職務としない体制となっていて適切でないと認められたので正当権利者等の確認を出納員である現金主任に課するなどして責任体制を確立する要があると認め、昭和53年10月に改善の意見を表示した。
 これに対し、郵政省では、出納職員である現金主任が郵便貯金等の払渡しに際し、通帳、証書と郵便貯金の払いもどし金等の受領証との住所、氏名、印影の照合確認等にけ怠ある場合、会計法第41条第1項に規定する弁償責任(同法第45条において準用する場合を含む。)の対象となるとして窓口出納職員の責任体制の整備を図っていくとしている。