東北地方建設局ほか6地方建設局及び北海道開発局における排水樋門等の管理橋の製作費の積算において、建設省でその積算基準を定めていないことから、管理橋に比べて規模が大きくかつ構造が複雑な横断歩道橋等の製作歩掛かりを準用して積算していたため、製作費の積算が実態に適合していないと認められる事例が見受けられたので、施工の実態を調査検討して積算基準を整備する要があると認め、昭和52年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、建設省では、53年3月に暫定積算資料を作成し適用してきたところであるが、更に引き続き実態調査を実施し、この結果に基づいて、54年10月「機械設備積算基準(案)」を改定して、施工の実態に適合した樋門・樋管等の管理橋製作費の算定方法を定め、同年12月以降契約を締結する工事から適用する処置を講じた。