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  • 昭和53年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第3 日本電信電話公社|
  • 昭和52年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

可搬形交換装置設置のための敷地造成及び基礎台工事の工事費の積算について


可搬形交換装置設置のための敷地造成及び基礎台工事の工事費の積算について

(昭和52年度決算検査報告参照)

 日本電信電話公社では、加入者の少ない地域に可搬形交換装置の設置工事を施行していて、その敷地造成及び同装置のコンクリート基礎台等の工事は原則として建設部門で施行することとしているが、これらの工事はこの部門が通常施行している道路での工事と異なり施工場所も広いうえ交通の制約もなく、工事量も多量に上るので機械により経済的に施工できる場合が多いのに、同部門ではその工事費を交通上の制約など現場条件の悪い道路上での通信土木工事に適用する主として人力で施工する場合を想定して作成した複合単金を適用するなどして算定していた。
 しかし、建築部門においては局舎等の新増築に伴い本件各工事の内容と同様の各種敷地造成工事を施行していて、これらの工事の工事費積算のための標準歩掛かり等を定めているのであるから、これにより本件工事の工事費を積算したとすれば積算額を相当低減できたと認められたので、近年工事の規模の大きくなったものが増加しているのに対処できるよう建築部門の施行範囲を広げるなどして予定価格積算の適正を期する要があると認め、昭和53年11月に是正改善の処置を要求した。
 これに対し、日本電信電話公社では、54年7月、地ならし、敷砂利程度で足りる簡易な工事を除き建築部門が施行することとする旨の通達を発し、同年8月以降契約する工事からこれにより施行することとするなどの処置を講じた。