中小企業振興事業団の中小企業高度化資金の貸付けにおいて、同事業団の審査及び管理に関する規定等が不備であることなどのため道府県に対する指導が十分に行われていなかったり、道府県において、貸付けに当たっての審査、貸付後における貸付対象施設の利用状況のは握が的確に行われていなかったりなどしていたため、貸付対象施設が必要以上の規模であるものなど、貸付けの対象にならないものに貸し付けていたり、貸付対象共同施設が1組合員又は組合員以外の者によって制限範囲を超えて利用されていたりなどしていて、貸付けの目的を達していないものなどの事例が見受けられたので、同事業団の貸付けに関する諸規定等を改正して体制を整備し、都道府県に対して、貸付対象事業に対する診断内容の審査を充実させ、貸付後の貸付対象施設の事後管理を徹底させるとともに、同事業団が直接貸付けを行っている事業についても利用状況のは握等に努め、貸付けの適正を期する要があると認め、昭和53年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、同事業団では、53年12月、都道府県に対し、高度化資金の貸付けの審査及び貸付後の管理等を徹底するよう通達を発するなどして指導を強化したり、54年3月に貸付けに関する審査項目を制定したり、また、同事業団が直接貸付けを行っている事業についても利用状況を的確には握するよう措置を講じたりなどして貸付けに関する体制を整備した。