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  • 昭和54年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第2 法務省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害を生じたもの


(4) 職員の不正行為による損害を生じたもの

会計名 一般会計
部局等の名称 (1) 釧路地方法務局池田出張所
(2) 足寄出張所
(3) 清水出張所
(4) 上士幌出張所
(5) 札幌法務局静内出張所
不正行為期間 (1) 昭和44年2月〜46年3月
(2) 昭和46年5月〜49年3月
(3) 昭和50年2月〜52年3月
(4) 昭和52年3月〜53年3月
(5) 昭和53年8月〜54年9月
損害金の種類 登録免許税及び確定日付手数料
損害額 (1) 768,000円 19,961,300円
(2) 1,490,000円
(3) 3,414,100円
(4) 7,502,200円
(5) 6,787,000円

 本件は、上記各出張所において、法務事務官渡辺某が所長として勤務し、登記等の事務に従事中、登記の申請等を受けた際、登記申請書にはり付ける収入印紙の購入代として便宜登録免許税相当額の現金を預かったり、登記申請書にはり付けてあった収入印紙を消印しないではぎ取ったりして、受理した登記申請書には登記済みの他の登記申請書からはぎ取った消印済みの収入印紙をはり付けるなどの方法により、現金及び未消印の収入印紙計19,961,300円を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和55年10月末までに7,025,601円が同人から返納されている。