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  • 昭和54年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第3 外務省|
  • 不当事項|
  • 役務

契約電力が電力の使用実績に比べ著しく過大となっているのに、契約電力変更の処置を執らなかったため、電気料金が不経済に支払われていたもの


(5) 契約電力が電力の使用実績に比べ著しく過大となっているのに、契約電力変更の処置を執らなかったため、電気料金が不経済に支払われていたもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)外務本省 (項)外務本省
部局等の名称 外務省
契約名 電気需給契約
契約の概要 外務省庁舎の電燈用電力及び冷凍機、空気調和装置等の動力用電力の供給を受ける契約で、契約種別を業務用電力、契約電力を3,700kWとし、契約は毎年自動更新される。
契約の相手方 東京電力株式会社
支払 昭和52年5月〜55年6月 38回
支払電気料金 318,028,929円
内訳 52年度分
53年度分
54年度分
55年度分(5月まで)
99,879,849円
99,392,978円
96,579,683円
22,176,419円
 

 この電気料金は、上記庁舎の電燈用電力及び冷凍機等の動力用電力の契約電力が電力使用実績に比べ著しく過大となっているのに、契約電力変更の処置を執らなかったため、約1090万円が不経済になったと認められる。

(説明)

 外務省では、東京電力株式会社から電燈用及び動力用の電力の供給を受けていて、その契約電力は昭和50年2月から3,700kWとなっている。
 しかして、同庁舎における電力使用の状況を調査したところ、各年度における最大需要電力(注) の最高値は、48年のオイルショック以後の国のエネルギー節減の方針もあって、冷房を適度に維持することとしたことなどのため、50年度以降においては、50年度2,910kW、51年度2,820kW、52年度2,880kW、53年度3,000kW、54年度2,880kWとなっていて、各年度とも契約電力を著しく下回っている。
 しかして、東京電力株式会社の電気供給規程によれば、業務用電力の契約電力が500kW以上の場合は、使用する負荷設備(電力を使用する機器)、受電設備(電力の供給を受けるための変圧器等の設備)の内容及び年間の最大需要電力の最高値を基準として、需要家と電力会社との協議によって契約電力を変更できることになっているのであるから、上記のように、契約電力が電力使用実績に比べ著しく過大となっている場合には、最大需要電力の動向を見極めたうえ、契約電力変更の処置を講ずべきであったと認められる。
 いま、仮に電気需給契約を変更するためには、冷凍機等の使用を減少させた50年度以降2箇年程度の実績を確認する必要があったものとして、52年度以降における電気需給契約について、50、51両年度間の最大需要電力の最高値である50年7月及び8月の2,910kWに負荷設備の増設計画及び若干の余裕を見込んで、契約電力を3,300kWにしていたとすれば、52年度から55年度の5月までの電気料金は総額307,114,786円(うち52年度分96,521,617円、53年度分96,042,246円、54年度分93,235,865円及び55年度分21,315,058円)となり、約1090万円(うち52、53年度分各約335万円、54年度分約334万円及び55年度分約86万円)を節減することができたと認められる。

(注)  最大需要電力 負荷設備のか働、休止によって電力の使用実績は変化するものであり、その各月の最高の値(瞬間的なものは除外し一定時間継続する値)。その測定は需要家の受電箇所に計器を取り付けて記録するようになっている。