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  • 昭和54年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第8 通商産業省|
  • 不当事項|
  • 補助金

中小企業設備近代化資金の貸付けが不当と認められるもの


(71)−(87) 中小企業設備近代化資金の貸付けが不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)中小企業庁 (項)中小企業対策費
部局等の名称 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡各通商産業局
助成の根拠 中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)
事業主体 北海道ほか11県
事業の内容 中小企業者に無利子で貸し付ける設備近代化資金の貸付け
貸付先 中小企業者17名
貸付額の合計 139,905,000円(国庫補助金相当額69,952,500円)

 この事業は、都道府県が、国の補助金と自己資金等によって資金を造成し、設備の近代化に必要な資金の調達が困難な中小企業者に対して無利子で貸し付ける事業であるが、昭和53、54両年度に実施した事業の一部について調査したところ、上記の17名に対する139,905,000円の貸付けにおいて、次表のとおり、67,611,857円の貸付けが不当と認められ、ひいては国庫補助金相当額33,805,928円が補助の目的に沿わない結果になっていると認められる。

道県名 貸付先 貸付対象 貸付対象事業費
(同上に対する貸付額)
貸付対象として適切でない事業費
(同上に対する貸付金相当額)
補助の目的に沿わない結果になった国庫補助金相当額 摘要
千円 千円 千円
(71) 北海道 サービス業者 ドライクリーナー 10,500
(5,250)
8,800
(4,400)
2,200 重複融資
この貸付けは、昭和54年5月に設置したドライクリーナー1台の所要資金(11,350,000円、うち貸付対象事業費10,500,000円)の一部として5,250,000円を同年10月に貸し付けたものである。
 しかし、借主は、本資金の貸付けを受ける以前の54年6月、貸付対象事業費10,500,000円及び貸付対象外事業費の運賃、すえ付け費等850,000円、工場内改修工事費1,500,000円、計12,850,000円を対象として環境衛生金融公庫から長期資金12,000,000円を借り入れていた。
 したがって、貸付対象事業費に対する貸付額は、上記事業費総額12,850,000円から同公庫からの借入額12,000,000円を控除した残額850,000円で足り、本件貸付額との差額4,400,000円は過大な貸付けとなっている。
(72) 山形県 産業廃棄物処理業者 廃タイヤ温水ボイラ及びタイヤ切断機 15,100
(7,550)
13,300
(6,650)
3,325 貸付対象外
 この貸付けは、廃タイヤ温水ボイラ1台及びタイヤ切断機1台の所要資金(15,100,000円、貸付対象事業費同額)の一部として7,550,000円を昭和54年11月に貸し付けたもので、貸付対象事業費どおりの価格で設備が設置され、同月までに全額が支払われていたとしているが、実際は、廃タイヤ温水ボイラ1台(貸付対象事業費13,300,000円)は、15,000,000円で長期の割賦販売契約(54年4月から59年3月まで均等60回払い)により購入設置していた。
 しかし、本資金は貸付年度に貸付金相当額の支払を完了するものに対して貸し付けるものであるから、本件廃タイヤ温水ボイラは貸付対象にならないものである。
(73) 群馬県 染色整理業者 ボイラ 15,000
(7,500)
3,500
(1,750)
875 低額設置
 この貸付けは、昭和54年7月に設置したボイラ1台の所要資金(16,020,000円、うち貸付対象事業費15,000,000円)の一部として7,500,000円を同年10月に貸し付けたもので、16,020,000円で設備が設置されていたとしているが、実際は、貸付対象事業費より低額な11,500,000円で設置していた。
 したがって、適切な貸付額は5,750,000円となり、本件貸付額との差額1,750,000円は過大な貸付けとなっている。
(74)   神奈川県 工具製造業者 放電加工機 10,000
(5,000)
2,600
(1,300)
650 低額設置
 この貸付けは、昭和53年9月に設置した放電加工機1台の所要資金(10,000,000円、貸付対象事業費同額)の一部として5,000,000円を同年11月に貸し付けたもので、貸付対象業事費どおりの価格で設備が設置されていたとしているが、実際は、貸付対象事業費より低額な7,400,000円で設置していた。
 したがって、適切な貸付額は3,700,000円となり、本件貸付額との差額1,300,000円は過大な貸付けとなっている。
(75)  同 食料品製造業者 ボイルスチーマー 24,650
(12,000)
15,150
(7,250)
3,625 低額設置
 この貸付けは、昭和53年7月に設置したボイルスチーマー一式の所要資金(24,650,000円、貸付対象事業費同額)の一部として12,000,000円を同年11月に貸し付けたもので、貸付対象事業費どおりの価格で設備が設置されていたとしているが、実際は、貸付対象事業費より低額な9,500,000円で設置していた。
 したがって、適切な貸付額は4,750,000円となり、本件貸付額との差額7,250,000円は過大な貸付けとなっている。
(76)  同 建設業者 掘削機 13,990
(6,900)
3,290
(1,550)
775 低額購入
 この貸付けは、昭和54年2月に購入した掘削機1台の所要資金(13,990,000円、貸付対象事業費同額)の一部として6,900,000円を同年同月に貸し付けたもので、貸付対象事業費どおりの価格で機械が購入されていたとしているが、実際は、貸付対象事業費より低額な10,700,000円で購入していた。
 したがって、適切な貸付額は5,350,000円となり、本件貸付額との差額1,550,000円は過大な貸付けとなっている。
(77)  同 建設業者 掘削機 18,300
(9,150)
4,700
(2,350) 
1,175 低額購入
 この貸付けは、昭和53年11月に購入した掘削機1台の所要資金(18,300,000円、貸付対象事業費同額)の一部として9,150,000円を54年3月に貸し付けたもので、貸付対象事業費どおりの価格で機械が購入されていたとしているが、実際は、貸付対象事業費より低額な13,600,000円で購入していた。
 したがって、適切な貸付額は6,800,000円となり、本件貸付額との差額2,350,000円は過大な貸付けとなっている。
(78) 新潟県 金属加工機械製造業者 フライス盤及び特別附属品  24,014
(12,000)
3,728
(1,856) 
928 低額設置
 この貸付けは、昭和54年10月に設置したフライス盤1台及び特別附属品一式の所要資金(24,014,500円、貸付対象事業費同額)の一部として12,000,000円を55年1月に貸し付けたもので、貸付対象事業費どおりの価格で設備が設置されていたとしているが、実際は、貸付対象事業費より低額な20,286,286円で設置していた。 したがって、適切な貸付額は10,143,143円となり、本件貸付額との差額1,856,857円は過大な貸付けとなっている。
(79)  同 建設業者 掘削機 14,010
(7,000)
3,410
(1,700)
850 低額購入
 この貸付けは、昭和54年6月に購入した掘削機1台の所要資金(14,010,000円、貸付対象事業費同額)の一部として7,000,000円を同年10月に貸し付けたもので、貸付対象事業費どおりの価格で機械が購入されていたとしているが、実際は、貸付対象事業費より低額な10,600,000円で購入していた。 したがって、適切な貸付額は5,300,000円となり、本件貸付額との差額1,700,000円は過大な貸付けとなっている。
(80) 福井県 工具製造業者 放電加工機 14,500
(6,530)
14,500
(6,530)
3,265 貸付対象外
 この貸付けは、放電加工機1台の所要資金(14,500,000円、貸付対象事業費同額)の一部として6,530,000円を昭和53年9月に貸し付けたもので、同年4月に貸付対象事業費どおりの価格で設備が設置されていたとしているが、実際は、前年度の52年11月に6,300,000円で設置していた。
 しかし、本資金は貸付年度に設置する設備に対して貸し付けるものであるから、本件設備は貸付対象にならないものである。
(81) 岐阜県 鍛圧品製造業者 連続ガス浸炭炉 26,280
(12,000)
12,373
(5,650)
2,825 重複融資
この貸付けは、昭和53年7月に設置した連続ガス浸炭炉一式の所要資金(26,350,000円、うち貸付対象事業費26,280,000円)の一部として12,000,000円を54年3月に貸し付けたものである。
 しかし、借主は、本資金の貸付けを受ける以前の53年11月、貸付対象事業費26,280,000円及び貸付対象外事業費の運賃、すえ付け費等70,000円、電気工事費等5,000,000円、計31,350,000円を対象として中小企業金融公庫から長期資金25,000,000円を借り入れていた。
 したがって、貸付対象事業費に対する貸付額は、上記事業費総額31,350,000円から同公庫からの借入額25,000,000円を控除した残額6,350,000円で足り、本件貸付額との差額5,650,000円は過大な貸付けとなっている。
(82)  兵庫県 印刷業者 フィルム自動現像機及びオフセット印刷機  20,989
(10,070)
13,048
(6,260)
3,130 重複融資
 この貸付けは、昭和54年8月に設置したフィルム自動現像機1台及び同年12月に設置したオフセット印刷機1台の所要資金(20,989,720円、貸付対象事業費同額)の一部として10,070,000円(うちオフセット印刷機分8,060,000円)を55年1月に貸し付けたものである。
 しかし、借主は、本資金の貸付けを受ける以前の54年11月、貸付対象事業費のうちオフセット印刷機16,800,000円を対象として中小企業金融公庫から長期資金15,000,000円を借り入れていた。
 したがって、オフセット印刷機の貸付額は、その貸付対象事業費16,800,000円から同公庫からの借入額15,000,000円を控除した残額1,800,000円で足り、本件オフセット印刷機の貸付額8,060,000円との差額6,260,000円は過大な貸付けとなっている。
(83)  同 建設業者 掘削機 11,200
(5,380)
4,700
(2,130)
1,065 低額購入
 この貸付けは、昭和544年5月に購入した掘削機1台の所要資金(11,200,000円、貸付対象事業費同額)の一部として5,380,000円を同年8月に貸し付けたもので、貸付対象事業費どおりの価格で機械が購入されていたとしているが、実際は、貸付対象事業費より低額な6,500,000円で購入していた。
 したがって、適切な貸付額は3,250,000円となり、本件貸付額との差額2,130,000円は過大な貸付けとなっている。
(84) 岡山県 食料品製造業者 汚水処理設備及び高圧受電設備  19,717
(9,580)
 3,484
(1,490)
745 低額設置
 この貸付けは、昭和53年11月に設置した汚水処理設備一式及び同年9月に設置した高圧受電設備1台の所要資金(20,057,461円、うち貸付対象事業費19,717,000円)の一部として9,580,000円を同年12月に貸し付けたもので20,057,461円で設備が設置されていたとしているが、実際は、汚水処理設備一式は貸付対象事業費17,664,000円より低額な14,180,000円で設置していた。
 したがって、適切な貸付額は高圧受電設備の分を含めて8,090,000円となり、本件貸付額との差額1,490,000円は過大な貸付けとなっている。
(85) 広島県 建設業者 掘削機 10,000
(4,800)
2,900
(1,250)
625 低額購入
 この貸付けは、昭和53年4月に購入した掘削機1台の所要資金(10,000,000円、貸付対象事業費同額)の一部として4,800,000円を同年7月に貸し付けたもので、貸付対象事業費どおりの価格で機械が購入されていたとしているが、実際は、貸付対象事業費より低額な7,100,000円で購入していた。
 したがって、適切な貸付額は3,550,000円となり、本件貸付額との差額1,250,000円は過大な貸付けとなっている。
(86) 山口県 サービス業者 ドライクリーナー及び自動洗濯脱水機 14,390
(7,195)
14,390
(7,195)
3,597 貸付対象外
 この貸付けは、ドライクリーナー1台及び自動洗濯脱水機1台の所要資金(14,390,000円、貸付対象事業費同額)の一部として7,195,000円を昭和55年4月に貸し付けたもので、貸付対象事業費どおりの価格で設備が設置されていたとしているが、実際は、貸付対象設備をリース契約により賃借していたもので、本資金の貸付対象にならないものである。
(87) 福岡県 建設業者 トラクタ及び掘削機 24,100
(12,000)
16,600
(8,300)
4,150 貸付対象外
 この貸付けは、トラクタ1台及び掘削機1台の所要資金(26,650,000円、うち貸付対象事業費24,100,000円)の一部として12,000,000円を昭和54年11月に貸し付けたもので、同年4月及び7月に26,650,000円で機械が購入されていたとしているが、実際は、掘削機1台(貸付対象事業費16,600,000円、貸付額8,300,000円)は前年度の53年9月に11,000,000円で購入していた。
 しかし、本資金は貸付年度に購入する設備に対して貸し付けるものであるから、本件掘削機は貸付対象にならないものである。
286,741
(139,905)
140,473
(67,611)
33,805