会計名及び科目 | 労働保険特別会計(雇用勘定) | (項)雇用安定等事業費 |
部局等の名称 | 北海道ほか14都県(支払庁) | |
函館公共職業安定所ほか18箇所(支給決定庁) | ||
事業主 |
28事業主 | |
中高年齢者雇用開発給付金の支給額の合計
|
35,873,314円
|
上記の28事業主に中高年齢者雇用開発給付金35,873,314円を支給しているが、支給に当たって、調査が十分でなかったため、16,915,333円が不適正に支給されていた。これらについては、本院の注意により、すべて返還の処置が執られた。これを都道県ごとに集計して掲げると、別表
のとおりである。
これは、北海道ほか30都府県において13,290事業主に対して支給した中高年齢者雇用開発給付金7,948,159,992円について本院が調査した結果である。
(説明)
中高年齢者雇用開発給付金は、雇用保険(前掲「雇用保険の失業給付金の支給が適正でなかったもの」の説明参照 )で行う事業のうち、雇用安定事業の一環として、中高年齢者(中高年齢者のうち中年齢者とは45歳以上55歳未満の者、高年齢者とは55歳以上65歳未満の者をいう。以下同じ。)の雇用機会の増大を図るため、一定の条件の下に、中高年齢者を雇用した事業主に対してその中高年齢者に支払った賃金の一部を助成するものである。そして、この給付金は、事業主が中年齢者を雇い入れるときに、労働大臣の定める期間の初日の前日(以下「基準日」という。)に比べ45歳以上の者の雇用の割合を高め又はその数を増加させているとともに55歳以上の者の数を減少させていないこと、高年齢者を雇い入れるときに、基準日に比べ55歳以上の者の雇用の割合を高め又はその数を増加させていることなどを支給要件にしており、その支給の決定に当たっては、事業主から主たる事業、常時雇用する労働者数、対象中高年齢者名、生年月日、雇用年月日、支払賃金額、支給率(注) 等を記載した申請書を提出させ、各都道府県知事の指揮監督の下に各公共職業安定所でその支給要件に適合しているかどうかを審査して決定し、これに基づいて各都道府県の雇用保険主管部長が支給することになっている。
しかして、中高年齢者雇用開発給付金の支給の適否について検査したところ、前記の31都道府県のうち北海道ほか14都県では、事業主が中年齢者を雇い入れたときに55歳以上の者の数を減少させていたり、高年齢者を雇い入れたときに、55歳以上の者の雇用の割合を高めておらず、その数も増加させていなかったり、既に雇用している高年齢者を新たに雇用したこととしているなど支給要件を欠いているものがあったほか、中小事業主以外の事業主が誤って中小事業主の支給率で申請していたりしているものがあったのに、これに対する審査が十分でなかったため、本院が調査した7,769事業主に対する支給額のうち、28事業主分35,873,314円について16,915,333円が不適正に支給されていた。
(注) 支給率 中小事業主(常時雇用する労働者の数が300人(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主をいう。)にあっては支払った賃金額の3分の2、中小事業主以外の事業主にあっては2分の1となっている。
都道県別 | 本院が調査した事業主数 | 不適正受給事業主数 | 左の事業主に支給した中高年齢者雇用開発給付金 | 左のうち不適正中高年齢者雇用開発給付金 |
北海道 | 720 |
4 |
千円 5,633 |
千円 1,942 |
青森県 | 218 | 2 | 871 | 871 |
千葉県 | 366 | 1 | 4,114 | 3,089 |
東京都 | 2,611 | 4 | 2,412 | 2,110 |
神奈川県 | 278 | 1 | 632 | 632 |
石川県 | 373 | 3 | 3,142 | 751 |
福井県 | 329 | 1 | 355 | 355 |
三重県 | 242 | 2 | 865 | 626 |
滋賀県 | 216 | 3 | 7,801 | 4,045 |
鳥取県 | 224 | 2 | 2,095 | 254 |
島根県 | 396 | 1 | 496 | 496 |
広島県 | 483 | 1 | 3,380 | 491 |
山口県 | 304 | 1 | 1,351 | 343 |
福岡県 | 669 | 1 | 1,099 | 613 |
鹿児島県 | 340 | 1 | 1,620 | 290 |
計 | 7,769 | 28 | 35,873 | 16,915 |