日本電信電話公社では、卓上形青電話機を格納するキャビネットの委託取扱費の積算に当たり、巡回点検等の作業回数を作業の実態に比べ過大に見込んだり、労務単価を過大に算出したり、キャビネットの減価償却費を過大に算出したりしていたため、委託取扱費が割高となっていると認められたので、作業の実態等を調査検討し、委託取扱費の算定の方法を実情に沿った内容に改めるなどして経費の節減を図る要があると認め、昭和54年12月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、日本電信電話公社では、55年4月、巡回点検等の作業回数を実態に合ったものとし、労務単価を類似業務のボックス形公衆電話の清掃修理業務の労務費によることとし、また、減価償却費を適正なものとするなど、委託取扱費の算定の方法を実情に即した内容に改める旨の通達を発し、同月以降の契約からこれを適用する処置を講じた。