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  • 昭和54年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第4 中小企業金融公庫|
  • 意見を表示し又は処置を要求した事項

中小企業設備貸与事業における繰上げ貸与料の取扱いについて処置を要求したもの


中小企業設備貸与事業における繰上げ貸与料の取扱いについて処置を要求したもの

(昭和55年11月25日付け55検第550号 中小企業金融公庫総裁あて)

中小企業金融公庫では、中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)に基づき、中小企業の設備近代化を促進するために、中小企業設備貸与事業を行う機関(注1) (以下「貸与機関」という。)に対して貸与設備の購入に要する資金の一部を貸し付けており、44貸与機関に対する昭和54年度末の貸付金残高は357億1342万円に上っている。
 この事業は、貸与機関が中小企業者からの申込みに基づいて購入した機械類を、原則として貸与期間4年半(公害防止施設については11年半)で当該中小企業者に貸与し、この間に貸与設備の購入価格に相当する金額を貸与料として賦払で徴収し、完済後に所有権を移転するもので、同公庫は貸与機関に対しこの事業に要する資金の2分の1相当額(残余の2分の1相当額は都道府県が国庫補助金を財源の一部として無利子で貸し付けることになっている。)を基準利率より低い年6.5%の利率で貸し付けており、貸付期間は5年以内(公害防止施設については12年以内)、償還方法は1年以内のすえ置き後割賦償還となっている。

 しかして、同公庫青森支店ほか43支店の貸付けに係る財団法人青森県中小企業振興公社ほか43貸与機関の52、53、54各年度における貸与料の受入状況等について調査したところ、同公社ほか42貸与機関(注2) において、貸与先から設備貸与に係る契約の約定による貸与料の賦払額のほかに、貸与先の事業の中止等の理由により約定期限前に繰上償還された貸与料(以下「繰上げ貸与料」という。)を受け入れており、その繰上げ貸与料の額は52年度2億6358万余円、53年度3億1936万余円、54年度3億4887万余円と各年度とも多額に上っていて、これらはすべて当該貸与機関に滞留しており、貸与機関ではこれを余裕金として定期預金等に運用し、同公庫との約定償還期日まで保有している状況で、これらの54年度末現在における滞留金額は4億2441万余円(同公庫貸付金相当額2億1220万余円)となっていた。

 しかし、貸与機関が当該年度に貸与設備を購入するために必要な資金は、毎年度新たに同公庫及び道府県が各々その2分の1相当額を貸し付けているものであるから、繰上げ貸与料のうち同公庫貸付金相当額については速やかに同公庫へ繰上償還させる処置を執り、資金を有効に使用すべきであると認められるのに、前記のように貸与機関に保有されたままとなっているのは適切とは認められない。
 このような事態を生じているのは、同公庫と貸与機関との間に繰上げ貸与料を受け入れた場合の同公庫貸付金相当額の取扱いについての定めがないことなどによるものと認められる。
 ついては、貸与機関に対する中小企業金融公庫の貸付けは今後も増加することが見込まれるので、金銭消費貸借契約証書の条項を整備するなどして、貸与機関における繰上げ貸与料を早期に繰上償還させることにより同公庫資金の適正かつ効率的な運用を図る要があると認められる。

(注1)  中小企業設備貸与事業を行う機関 地方公共団体の全額出資により設立された公益法人であって、中小企業者の事業の用に供する設備で中小企業の近代化に著しく寄与すると認められるものを譲り渡し、又は貸し付ける事業を行う機関54年度末現在で、東京都及び大阪府を除く45の道府県にそれぞれ1機関ずつ設置されている。

(注2)  同公社ほか42貸与機関 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島各府県中小企業振興公社等の貸与機関