医療金融公庫は、貸付業務を委託している金融機関に支払う委託手数料の算定に当たり、同一人に2種類以上の資金を貸し付ける場合、各資金ごとの貸付金額にそれぞれ対応する手数料率を適用することとしているが、その合計額に対応する手数料率によるのが妥当であると認められたので、業務の実態に即した手数料算定の方法を採用し、経費の節減を図る要があると認め、昭和54年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、医療金融公庫では、55年4月、医療金融公庫貸付準則及び受託金融機関事務取扱要領を改正し、同一人により同時に借入申込みされた2種類以上の資金に係る手数料を算定するに当たっては、1申込み当たりの貸付金額により手数料を算定することとし、同年4月から実施する処置を講じた。