科目 | (補助金勘定) (款)補助金 (項)補助金 |
部局等の名称 | 日本私学振興財団 |
補助の対象 | 私立大学等における専任教職員の給与その他教育又は研究に要する経常的経費 |
補助の根拠 | 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号) |
事業主体 | 学校法人川崎学園ほか2学校法人 |
上記に対する財団の補助金交付額の合計 | 3,198,646,000円 |
上記の3事業主体において、補助金の交付を受けるため日本私学振興財団に提出した資料に、経常的経費と認められない支出額を経常的支出に含めて記入するなどしていたり、実績報告書に補助の対象とならない経費を含めていたりしているのに、同財団では、これに基いて補助金の額を算定又は確定したため、補助金62,665,000円が過大に交付された結果となっている。これを学校法人別に掲げると、別表 のとおりである。
(説明)
この補助金は、私立学校振興助成法に基づき、私立大学等の教育研究条件を整備して教育の充実向上を図り、併せて経営の健全化に寄与することを目的として、日本私学振興財団(以下「財団」という。)が国の補助金を財源として私立大学等における教育又は研究に係る経常的経費について学校法人に交付するものである。そして、財団では、補助金の交付に当たっては、学校法人にその設置する大学等の専任教職員の数、収入支出の額等をは握するための関係資料を提出させ、これらの資料に基づき、専任教職員数に一定の補助単価等を乗じて得た額等に、経常的支出額に対する経常的収入と経常的支出との差額の割合等を勘案した調整係数を乗じて増額又は減額するなどの方法により補助金額を算定することになっている。また、補助事業が完了したときは、学校法人に補助事業の成果を記載した実績報告書を提出させ、補助金の交付決定の内容に適合するかどうかを調査した後、補助金の額を確定することになっている。
しかして、前記3事業主体は、上記の資料に、経常的経費と認められない育英事業の基金の造成費等を経常的支出に含めて記入したり、専任職員を重複して記入したり、実績報告書に補助の対象とならない経費を含めたりしていて、補助金62,665,000円が過大に交付された結果となっている。
事業主体 (本部所在地) |
年度 | 補助金交付額 | 不当と認めた補助金額 | ||
(155) |
学校法人 川崎学園 (岡山県倉敷市) |
52 |
千円 740,285 |
千円 4,216 |
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53 | 899,497 | 15,415 | |||
54 | 1,070,041 | 38,492 | |||
上記学校法人は、財団に提出した補助金算定のための資料に、川崎医科大学の経常的支出として昭和52年度分4,819,582,000円、53年度分6,003,075,000円、54年度分7,617,997,000円、また、川崎医療短期大学の経常的支出として同じく315,707,000円、342,340,000円、417,525,000円を計上していた。そして、これら支出のうちには、各年度分に川崎学園川崎育英会への負担金として支出した額計950,000,000円(川崎医科大学52年度分180,000,000円、53年度分270,000,000円、54年度分450,000,000円、川崎医療短期大学同じく10,000,000円、15,000,000円、25,000,000円)を、また、54年度分に救命救急センター施設整備費繰出金として支出した額400,000,000円(川崎医科大学分)を含めていた。しかし、上記の負担金は育英事業の基金を造成するために支出されたものであり、また、施設整備費繰出金は同大学の附属病院に設置した施設の建設のために支出されたものであるから、これらを経常的支出に含めて計上したのは適切でない。したがって、これらを除外すると、経常的支出額に対する経常的収入と経常的支出との差額の割合を勘案した調整係数が異なることになり、ひいては補助金の交付額が過大となっていた。 | |||||
(156) | 学校法人相模工業大学 (神奈川県藤沢市) |
54 | 223,961 | 1,139 | |
上記学校法人は、財団に提出した資料に、誤って、専任教員2名の年間給与支給総額を過大に記入したり、専任職員1名を重複して記入したりしていて、財団では、これに基づいて専任教員等給与費を407,160,000円、専任職員給与費を177,840,000円及び職員福利厚生費を3,264,000円と算出したため、ひいては補助金の交付額が過大となっていた。 | |||||
(157) | 学校法人福原学園 (福岡県北九州市) |
53 | 264,862 | 3,403 | |
上記学校法人は、財団に提出した実績報告書に、九州共立大学に係る補助事業に要した経費のうち教育研究経常費を85,534,695円と計上し、このうちに材料疲労試験機の購入費8,700,000円を含めていた。しかし、財団が補助の対象としている教育研究用機械等の取得価格は、1個又は1組の価格が500万円未満のものとなっているので、上記試験機の購入費は補助の対象とならないものであり、補助事業に要した経費は76,834,695円となるため、補助金の交付額が過大となっていた。 | |||||
計 |
3,198,646 | 62,665 |