職員の不正行為による損害を生じたもの
(2) 職員の不正行為による損害を生じたもの
会計名 |
一般会計 |
部局等の名称 |
(1)福井地方法務局三国出張所 |
(2)福井地方法務局 |
(3)金沢地方法務局宇ノ気出張所 |
(4)富山地方法務局小矢部出張所 |
不正行為期間 |
(1)昭和46年2月〜49年3月 |
(2)昭和50年2月〜51年3月 |
(3)昭和52年4月〜55年3月 |
(4)昭和55年4月〜55年6月 |
損害金の種類 |
登録免許税及び登記簿謄本交付手数料 |
損害額 |
(1) |
23,917,800円 |
計 82,604,200円 |
(2) |
11,363,800円 |
(3) |
45,247,900円 |
(4) |
2,074,700円 |
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本件は、法務事務官島田某が、上記4部局で登記事務に従事中、登記申請書等にはり付けてあった収入印紙40,345,900円、はり付けることを依頼され受け取った収入印紙11,363,800円及び登記申請書等にはり付ける収入印紙の購入代として便宜預かった現金30,894,500円、計82,604,200円を領得し、これを隠ぺいするため、登記申請書等に偽造した収入印紙をはり付けるなどしていたものである。
なお、本件損害額のうち2,820,000円については、昭和56年10月末までに、上記島田某が横領した収入印紙であることを知りながらこれを買い受けた部外者から回収している。