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  • 昭和55年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第4 文部省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


(5)−(7) 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計(組織)文部本省 (項)公立文教施設整備費
(項)沖縄教育振興事業費
部局等の名称 群馬、埼玉、沖縄各県
補助の根拠 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)
沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)
事業主体 市1、町1、村1、計3事業主体
補助事業 桐生市立相生小学校校舎増築等3事業
上記に対する国庫補助金交付額の合計 243,145,000円

 上記の3補助事業において、補助の対象とは認められないものを事業費に含めていて、国庫補助金43,175,000円が過大に交付された結果となっているものが、次表のとおりある。

県名 補助事業 事業主体 事業費 左に対する国庫補助金 不当と認めた事業費 不当と認めた国庫補助金 摘要

(5)

群馬県

相生小学校校舎増築

桐生市
千円
140,939
千円
70,469
千円
16,142
千円
8,071

補助の対象外
 この事業は、昭和54年度事業として、校舎を増築したもので、同小学校の57年4月の予定学級数32学級に応ずる必要面積6,505m2 から保有面積5,012m2 を差し引いた1,493m2 を補助対象とし、これに1m2 当たりの補助単価94,400円を乗じて算出した額を事業費としていた。
 しかし、上記の32学級は、54年5月1日現在の1年から3年までの在籍児童数に、53年5月1日現在の住民台帳に基づく55年度から57年度までの入学予定児童数を加えて算定していたが、この入学予定児童数は、54年5月1日現在の住民台帳に基づいて算定することになっており、これにより予定学級数を計算すると、算入漏れとなっていた集団住宅等の建設に伴う増加予定児童数を考慮しても31学級となる。
 したがって、補助対象面積は、この31学級に応ずる校舎の必要面積6,334m2 から保有面積5,012m2 を差し引いた1,322m2 となり、過大な面積171m2 に対する事業費相当額は補助の対象から除外すべきであると認められる。
(6) 埼玉県 新町小学校校舎増築  入間郡鶴ケ島町 69,897 46,598 43,385 28,924 補助の対象外
この事業は、昭和55年度事業として、校舎を増築したもので、同小学校の58年4月の予定学級数20学級に応ずる必要面積4,453m2 から保有面積3,902m2 を差し引いた551m2 を補助対象とし、これに1m2 当たりの補助単価125,600円を乗じて算出した額を事業費としていた。
 しかし、上記の20学級は、55年5月1日現在の1年から3年までの在籍児童数に、同日現在の住民台帳に基づく56年度から58年度までの入学予定児童数を加えて算定したとしていたが、この入学予定児童数に誤りがあり、正しい入学予定児童数によれば予定学級数は18学級となる。
 したがって、補助対象面積は、この18学級に応ずる校舎の必要面積4,111m2 から保有面積3,902m2 を差し引いた209m2 となり、過大な面積342m2 に対する事業費相当額は補助の対象から除外すべきであると認められる。
(7) 沖縄県 座安小学校校舎増築 島尻郡豊見城村 140,087 126,078 6,866 6,180 補助の対象外

 この事業は、昭和54年度事業として、校舎1,376m2 の増築を行ったこととし、この面積に1m2 当たりの補助単価100,800円を乗じて事業費を算定していた。
 しかして、この事業費のうちに校舎敷地と運動場との間の擁壁改修工事費等8,217,281円を含めていたが、これらは補助の対象とはならないものであり、また、実際に増築した面積は1,365m2 であった。
 したがって、上記工事費等を除外した事業費及び実際の増築面積から補助単価を算出すると96,632円となり、事業費は133,221,000円となる。

  350,923 243,145 66,393 43,175