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  • 昭和55年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
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  • 保険

船員保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの


(9) 船員保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの

会計名及び科目 船員保険特別会計 (款)保険収入 (項)保険料収入
部局等の名称 茨城県ほか9府県、小樽社会保険事務所及び雅内社会保険事務所
保険料納付義務者 153船舶所有者

 上記の153船舶所有者から保険料を徴収するに当たって、調査が十分でなかったため、44,546,542円が徴収不足になっていた。これらについては、本院の注意により、すべて徴収決定された。これを道府県ごとに集計して掲げると、別表 のとおりである。
 これは、茨城県ほか9府県並びに小樽社会保険事務所及び稚内社会保険事務所管内の2,830船舶所有者のうち355船舶所有者について本院が調査した結果である。

(説明)
 船員保険は、主として総トン数5トン以上の船舶所有者(船舶の借入人等を含む。以下同じ。)に雇用される船長、海員及び予備船員(以下「船員」という。)を被保険者として疾病、負傷、失業、老齢等に関し保険金、年金等の給付を行う保険である。そして、その保険料は、被保険者と船舶所有者とが負担し、船舶所有者が納付することとなっている。船舶所有者は、新たに船員を雇用したときには被保険者資格取得届を、被保険者の報酬月額が一定以上増減したときには報酬月額変更届を、また、被保険者の報酬が歩合により定められているときには毎年9月1日現在において報酬月額を算定記載した報酬月額基準日届を同月10日までにそれぞれ都道府県の保険課又は社会保険事務所に提出することになっており、これらの届け書の提出を受けた都道府県の保険課又は社会保険事務所は、届け書に記載された被保険者の報酬月額に基づいて標準報酬月額(注) を決定し、これに保険料率を乗じて得た額を保険料として徴収している。
 しかし、保険料徴収の適否について検査したところ、前記の10府県及び2社会保険事務所では、船舶所有者が上記の届出に当たり、船員の歩合金の算定を誤っていたり、報酬月額に算入しなければならない諸手当を脱漏していたりなどしていたものがあったのに、これに対する調査が十分でなかったため、153船舶所有者分44,546,542円が徴収不足になっていた。

 (注)  標準報酬月額 被保険者に実際に支給される報酬月額とは別個に仮定的に設けられるもので、55年9月までは第1級36,000円から第37級380,000円まで、55年10月からは第1級45,000円から第36級440,000円までの等級にそれぞれ区分され、被保険者の報酬月額はこの等級のいずれかに当てはめられる。

(別表)

道府県名 本院が調査した船舶所有者数 徴収不足があった船舶所有者数 徴収不足額

北海道

60

43
千円
6,630
茨城県 19 15 8,304
新潟県 17 5 3,709
愛知県 26 15 5,983
大阪府 59 19 5,996
兵庫県 29 8 2,893
和歌山県 25 14 2,764
広島県 32 7 854
福岡県 43 17 4,486
熊本県 13 3 585
沖縄県 32 7 2,338
 計 355 153 44,546

 備考 北海道の分は小樽社会保険事務所及び稚内社会保険事務所、その他の府県の分は保険課所掌のものである。