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  • 昭和55年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第5 厚生省|
  • 不当事項|
  • 補助金

老人福祉施設保護費補助金の経理が不当と認められるもの


(17)−(30) 老人福祉施設保護費補助金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目

一般会計 (組織)厚生本省 (項)老人福祉費

部局等の名称

北海道ほか7都県

補助の根拠

老人福祉法(昭和38年法律第133号)

事業主体

札幌市ほか、10市、3特別区、計14事業主体
補助事業 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長が、身体上又は精神上著しい欠陥があり、かつ、居宅において常時の介護を受けることが困難な老人を特別養護老人ホームに収容して養護する事業

上記に対する国庫補助金交付額の合計

昭和54年度6,039,553,599円

 上記の14補助事業において、事業費の精算が過大となっていて、国庫補助金21,558,609円が不当と認められる。これを都道県別に掲げると別表 のとおりである。

(説明)
 この補助金は、老人福祉法の規定に基づいて都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長が、身体上又は精神上著しい欠陥があり、かつ、居宅において常時の介護を受けることが困難な老人を特別養護老人ホームに収容した場合に、その都道府県又は市町村に対して、当該措置に要する費用を補助するものである。そして、この交付額は、施設の所在する地域別、収容定員別等に従って定められている事務費、生活費の額に年間の措置人員を乗じて算出した額等の合計額から、当該措置を受けた者又はその扶養義務者の前年分の所得税課税額又は前年度分の市町村民税課税額を基準として算定した費用徴収額を控除した額を補助対象事業費とし、この額に10分の8を乗じた額となっている。
 しかし、前記14事業主体においては、補助対象事業費の精算に当たり、費用徴収の対象となる扶養義務者がいるのにこれをいないとして費用徴収額を控除しなかったり、扶養義務者等の課税額を誤認したり、誤って前々年分の所得税課税額又は前々年度分の市町村民税課税額を適用したりするなどして費用徴収額を算定していたため、補助対象事業費の精算が過大となっていた。

(別表)

都道県名 事業主体 補助対象事業費 左に対する国庫補助金 不当と認めた補助対象事業費 不当と認めた国庫補助金

摘要


(17)


北海道

札幌市
千円
1,509,471
千円
1,207,576
千円
1,346
千円
1,077

所得税課税額等を誤認したものなど

(18)

 同 函館市 341,794 273,435 1,489 1,191
(19) 岩手県 盛岡市 280,418 224,334 2,185 1,748

(20)

 同 宮古市 172,972 138,378 1,346 1,076

(21)

宮城県 仙台市 471,539 377,231 2,927 2,341
(22) 東京都 大田区 344,528 275,622 1,679 1,343 扶養義務者がいないとしたものなど

(23)

東京都 板橋区 767,847 614,278 1,945 1,556 扶養義務者がいないとしたものなど
(24)  同 世田谷区 461,147 368,917 2,922 2,338
(25) 広島県 広島市 799,865 639,892 2,597 2,078 所得税課税額等を誤認したものなど
(26)  同 福山市 294,461 235,569 1,799 1,439 所得税課税額等を誤認したもの
(27) 愛媛県 松山市 416,610 333,288 1,366 1,093 扶養義務者がいないとしたものなど

(28)

 同 新居浜市 252,436 201,949 1,311 1,048
(29) 福岡県 福岡市 1,132,449 905,959 1,946 1,557 前々年分の所得税課税額又は前々年度分の市町村民税課税額を適用したものなど

(30)

熊本県 熊本市 303,898 243,118 2,083 1,667 所得税課税額等を誤認したものなど
7,549,442 6,039,553 26,948 21,558