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  • 昭和55年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第5 厚生省|
  • 不当事項|
  • 補助金

保育所措置費補助金の経理が不当と認められるもの


(31)−(53) 保育所措置費補助金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目

一般会計(組織)厚生本省(項)児童保護費

部局等の名称

北海道ほか14都府県
補助の根拠 児童福祉法(昭和22年法律第164号)

事業主体

函館市ほか20市、2特別区、計23事業主体

補助事業

市町村長が保育に欠けると認めた児童を保育所に入所させ保育する事業

上記に対する国庫補助金交付額の合計

昭和54年度 20,132,376,760円
昭和55年度  1,504,795,816円

 上記の23補助事業において、事業費の精算が過大となっていて、国庫補助金61,770,864円が不当と認められる。 これを都道府県別に掲げると、別表 のとおりである。

(説明)
 この補助金は、児童福祉法の規定に基づいて市町村長が保育を要する児童を保育所に入所させた場合に、その市町村に対して入所後の保育に要する費用を補助するものである。そして、この交付額は、当該市町村が実際に児童の保育に要した経費から寄附金を控除した額と、保育所の所在する地域別、収容定員別、児童の年齢別及び保育所長の設置又は未設置の区分別に定められている額(民間保育所にあっては、更に民間施設給与等改善費を加算した額。以下「保育単価」という。)に全保育所の年間の措置児童数を乗じて算出した額(以下「支弁総額」という。)とを比較して、いずれか少ない方の額から、児童又はその扶養義務者の前年分の所得税課税額等を基準として算定した徴収金を控除した額を補助対象事業費とし、この額に10分の8を乗じた額となっている。この場合、公立保育所について所長設置としての保育単価を適用できるのは、当該所長が児童福祉事業に2年以上従事した者であって、児童福祉施設を適切に運営する能力を有する者で、かつ、常時実際にその保育所の運営管理の業務に専従している場合に限られている。また、民間保育所について保育単価を算定する際に加算される民間施設給与等改善費(以下「改善費」という。)は、保育所職員1人当たりの平均勤続年数を基として別に定められた額によることとなっている。
 しかして、前記23事業主体においては、補助対象事業費の精算に当たり、前年分所得税課税額の把握を誤ったりなどして徴収金を算定したり、保育所長が児童福祉事業に2年以上従事していないなど上記の基準に該当しないのに所長設置の保育単価を適用していたり、職員1人当たりの平均勤続年数の算定を誤って改善費の加算額を適用していたりして支弁総額を算定したりしたため、補助対象事業費の精算が過大となっていた。

(別表)

都道府県名 事業主体 年度 補助対象事業費 左に対する国庫補助金 不当と認めた補助対象事業費 不当と認めた国庫補助金 摘要

(31)

北海道

函館市

54
千円
813,987
千円
651,190
千円
9,085
千円
7,268

所長設置の保育単価の適用を誤ったもの

(32)

岩手県

遠野市

{
54 175,875 140,700 1,693 1,354 徴収金の算定を誤ったものなど
55 192,488 153,991 1,678 1,343 改善費の加算額の適用を誤ったもの
(33) 福島県 会津若松市 54 331,991 265,592 2,687 2,150 徴収金の算定を誤ったもの
(34)  同 いわき市 54 820,377 656,302 1,982 1,586
(35) 栃木県 宇都宮市 54 892,183 713,746 1,298 1,038 徴収金の算定を誤ったものなど
(36) 群馬県 桐生市 54 686,993 549,594 5,454 4,363 徴収金の算定を誤ったもの
(37) 埼玉県 熊谷市 54 275,583 220,466 2,631 2,105 所長設置の保育単価の適用を誤ったものなど

(38)

 同

越谷市

{
54 188,211 150,568 1,960 1,568 徴収金の算定を誤ったもの
55 213,921 171,137 2,357 1,885

(39)

千葉県

千葉市

{
54 1,107,145 885,716 10,460 8,368 徴収金の算定を誤ったものなど
55 1,107,668 886,134 4,085 3,268 徴収金の算定を誤ったもの
(40)  同 柏市 { 54 206,240 164,992 1,590 1,272
55 217,311 173,849 1,337 1,070
(41) 東京都 板橋区 54 1,266,202 1,012,962 2,632 2,105 徴収金の算定を誤ったものなど
(42)  同 品川区 54 526,600 421,280 1,476 1,181 徴収金の算定を誤ったもの
(43) 長野県 松本市 54 551,176 440,941 2,477 1,981 所長設置の保育単過の適用を誤ったもの
(44) 静岡県 掛川市 54 182,751 146,201 1,512 1,209 徴収金の算定を誤ったもの
(45) 三重県 伊勢市 54 278,991 223,193 1,395 1,116
(46) 三重県 尾鷲市 54 175,231 140,184 3,177 2,541 所長設置の保育単価の適用を誤ったもの
(47)  同 熊野市 55 149,604 119,683 1,862 1,490 徴収金の算定を誤ったもの
(48) 京都府 京都市 54 4,510,484 3,608,387 1,315 1,052 改善費の加算額の適用を誤ったもの
(49) 大阪府 大阪市 54 6,010,637 4,808,510 2,237 1,790 改善費の加算額の適用を誤ったものなど
(50)  同 吹田市 54 383,870 307,096 3,430 2,744 改善費の加算額の適用を誤ったもの
(51)  同 枚方市 54 641,110 512,888 2,470 1,976
(52) 高知県 高知市 54 1,739,160 1,391,328 2,422 1,938
(53) 福岡県 福岡市 54 3,400,665 2,720,532 2,497 1,998
27,046,465 21,637,172 77,213 61,770