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  • 昭和55年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第7 通商産業省|
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  • 補助金

工業団地造成利子補給金の経理が不当と認められるもの


(95) 工業団地造成利子補給金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)通商産業本省 (項)工業再配置促進対策費
部局等の名称 四国通商産業局
事業主体
(利子補給金の交付先)
香川県坂出市
利子補給対象の工業団地造成事業 香川県坂出東部地区工業団地造成事業
上記事業に対する利子補給金の交付額 286,433,666円

 この造成事業に係る工業団地造成利子補給金(以下「利子補給金」という。)の算定に当たり、利子補給の対象とならない用地を利子補給の対象としていたため、利子補給金24,342,534円が不当と認められる。

(説明)
 この利子補給金は、工業団地造成利子補給金交付規則(昭和48年通商産業省告示第368号)の定めるところにより、工業団地を造成する地方公共団体等が発行又は借入れを行った地方債又は借入金について、その借入利率が所定の利率を超える場合、その超える部分について国が1.7%を限度として地方公共団体等に交付するものである。
 しかして、四国通商産業局で坂出市に対して、同市が事業主体となって実施している香川県坂出東部地区工業団地474,688m2 (某倉庫会社から取得した旧塩田用地189,847m2 及びその地先公有水面等284,841m2 )の造成に要する資金に充てるため発行した地方債等8,425,000,000円に係る昭和51年度から55年度までの利子支払額1,829,609,024円について、利子補給金286,433,666円を交付しているが、上記工業団地のうち95,232m2 は、同市と同会社との間で締結された協定書に基づき、同市が同会社に明確な用途規制もなく譲渡することとなっているもの(同市がこの用地を譲渡することとなったのは、この工業団地の隣接地の同会社の所有地を取得して港湾改修事業を実施することとなり、その代替用地として同会社に譲渡することとなったものである。)で、造成当初から工業団地とは認められないのに、このうち32,732m2 分について利子補給の対象としていた。
 この結果、51年度から55年度までの利子補給金24,342,534円が過大に交付されていた。