会計名及び科目 | 港湾整備特別会計 (港湾整備勘定) (項)港湾事業費 |
部局等の名称 | 第二港湾建設局 |
補助の根拠 | 港湾法(昭和25年法律第218号) |
事業主体 | 千葉県 |
補助事業 | 木更津港改修物揚場築造(その1)等3事業 |
上記に対する国庫補助金交付額の合計 | 161,100,000円 |
上記の3補助事業において、コンクリートブロックの型枠費の積算が適切でなかったため、国庫補助金7,903,000円が不当と認められる。
県名 |
事業 | 事業主体 | 事業費 | 左に対する国庫補助金 | 不当と認めた事業費 | 不当と認めた国庫補助金 | 摘要 | |
(96) |
千葉県 |
木更津港改修物揚場築造(その1) |
千葉県 |
千円 94,400 |
千円 47,200 |
千円 4,833 |
千円 2,416 |
工事費の積算過大 |
(97) | 同 | 同(その2) | 同 | 104,000 | 52,000 | 5,055 | 2,527 | 同 |
(98) | 同 | 同(その3) | 同 | 123,800 | 61,900 | 5,920 | 2,960 | 同 |
計 | 322,200 | 161,100 | 15,808 | 7,903 | ||||
これらの工事は,木更津港改修事業の1環として昭和55年度に木更津ふ頭地区に−4m物揚場延長371mを築造するため,いずれも消波ブロック積等を施工したもので、これに使用する消波ブロック258個(その1工事)、289個(その2工事)及び330個(その3工事)の製作費の積算についてみると、型枠1m2
当たりの組立て、組外しにトラッククレーンを0.1571時間運転することとしてこの費用を1,537円と計算し,型枠損料,労務費等を合わせて型枠単価を2,991円と算定していた。 しかし、上記の運転時間0.1571時間は、型枠の組立て、組外しに要するトラッククレーンの型枠1m2 当たりの運転時間に更に生コンクリートの打設にトラックレーンを使用する場合(本件工事では打設にトラッククレーンを必要としていない。)の生コンクリート1m3 当たりのトラッククレーンの運転時間を誤って加算したもので、型枠1m2 当たりの組立て、組外しに要するトラッククレーンの正しい運転時間は0.0362時間であり、これにより型枠単価を正しく計算すると1,808円となる。 いま、仮に上記により工事費を修正計算すると、積算不足となっていた消波ブロックの運搬,仮置費等を考慮しても、その1工事は総額89,566,916円、その2工事は総額98,944,557円、その3工事は総額117,879,997円となり、本件各工事費は、これに比べてその1工事で約4,833,000円、その2工事で約5,055,000円、その3工事で約5,920,000円それぞれ割高になっていると認められる。 |