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  • 昭和55年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
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補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


(96)−(98) 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 港湾整備特別会計 (港湾整備勘定) (項)港湾事業費
部局等の名称 第二港湾建設局
補助の根拠 港湾法(昭和25年法律第218号)
事業主体 千葉県
補助事業 木更津港改修物揚場築造(その1)等3事業
上記に対する国庫補助金交付額の合計 161,100,000円

 上記の3補助事業において、コンクリートブロックの型枠費の積算が適切でなかったため、国庫補助金7,903,000円が不当と認められる。

県名

事業 事業主体 事業費 左に対する国庫補助金 不当と認めた事業費 不当と認めた国庫補助金 摘要

(96)

千葉県

木更津港改修物揚場築造(その1)

千葉県
千円
94,400
千円
47,200
千円
4,833
千円
2,416

工事費の積算過大
(97)  同 同(その2)  同 104,000 52,000 5,055 2,527
(98)  同 同(その3)  同 123,800 61,900 5,920 2,960
322,200 161,100 15,808 7,903
 これらの工事は,木更津港改修事業の1環として昭和55年度に木更津ふ頭地区に−4m物揚場延長371mを築造するため,いずれも消波ブロック積等を施工したもので、これに使用する消波ブロック258個(その1工事)、289個(その2工事)及び330個(その3工事)の製作費の積算についてみると、型枠1m2 当たりの組立て、組外しにトラッククレーンを0.1571時間運転することとしてこの費用を1,537円と計算し,型枠損料,労務費等を合わせて型枠単価を2,991円と算定していた。
 しかし、上記の運転時間0.1571時間は、型枠の組立て、組外しに要するトラッククレーンの型枠1m2 当たりの運転時間に更に生コンクリートの打設にトラックレーンを使用する場合(本件工事では打設にトラッククレーンを必要としていない。)の生コンクリート1m3 当たりのトラッククレーンの運転時間を誤って加算したもので、型枠1m2 当たりの組立て、組外しに要するトラッククレーンの正しい運転時間は0.0362時間であり、これにより型枠単価を正しく計算すると1,808円となる。
 いま、仮に上記により工事費を修正計算すると、積算不足となっていた消波ブロックの運搬,仮置費等を考慮しても、その1工事は総額89,566,916円、その2工事は総額98,944,557円、その3工事は総額117,879,997円となり、本件各工事費は、これに比べてその1工事で約4,833,000円、その2工事で約5,055,000円、その3工事で約5,920,000円それぞれ割高になっていると認められる。