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  • 昭和55年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第9 郵政省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害を生じたもの


(99)−(126)職員の不正行為による損害を生じたもの

(99)−(125) 1 会計名 郵政事業特別会計
郵便貯金特別会計
簡易生命保険及郵便年金特別会計
部局等の名称 大森郵便局ほか25郵便局、横浜地方貯金局

 上記の27郵便局等において、関係職員の不正行為による損害を生じたものが27件251,186,355円ある。 このうち昭和56年10月末日現在で損害の補てんが終っていないものが、次表のとおり、大森郵便局ほか6郵便局及び横浜地方貯金局において、8件、損害額で186,986,687円(うち同日現在補てんされた額63,199,751円)ある。

部局等の名称 不正行為期間
昭和  年  月
損害額
(99) 東京郵政局管内
 大森郵便局
52. 10から
55.  4まで
2,158,606
 本件は、上記部局において、分任繰替払等出納官吏所属出納員郵政事務官上野某が外務職員として簡易生命保険の募集及び集金事務に従事中、契約者から受領した保険料や、預金者から定額郵便貯金の預け替えを依頼されて預かった証書を使用して払戻しを受けた払戻金等を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和56年10月末までに945,950円が同人から返納されている。
(100)
 渋谷郵便局
55.  1から
55.  6まで
68,132,872
 本件は、上記部局において、分任繰替払等出納官吏所属出納員郵政事務官萩原某が外務職員として郵便貯金の募集及び集金事務に従事中、預金者から定額郵便貯金の預け替えを依頼されて預かった証書を使用して払戻しを受けた払戻金や、定額郵便貯金の預入申込みを受けて受領した預入金等を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和56年10月末までに1,128,608円が同人から返納されている。

(101)

関東郵政局管内
 境郵便局
51. 11から
55.  7まで
15,033,626
 本件は、上記部局において、分任繰替払等出納官吏所属出納員郵政事務官森村某が外務職員として郵便貯金の募集及び集金事務に従事中、預金者から定額郵便貯金の預け替えを依頼されて預かった証書又はかねて預金者から預かっていた証書を使用して払戻しを受けた払戻金を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和56年10月末までに3,200,000円が同人から返納されている。
(102) 近畿郵政局管内
 飾磨郵便局
54. 10から
55.  6まで
4,408,000
 本件は、上記部局において、分任繰替払等出納官吏所属出納員郵政事務官中谷某が外務職員として簡易生命保険の募集及び集金事務に従事中、契約者から受領した保険料や保険貸付弁済金を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和56年10月末までに604,683円が同人から返納されている。

(103) 


 大和高田郵便局
54.  9から
55.  5まで
30,021,452
 本件は、上記部局において、分任繰替払等出納官吏所属出納員郵政事務官門出某が外務職員として簡易生命保険の募集及び集金事務に従事中、契約者から受領した保険料や、預金者から定額郵便貯金の預け替えを依頼されて預かった証書を使用して払戻しを受けた払戻金等を領得したものである。なお、本件損害額については、昭和56年10月末までに8,600,000円が同人から返納されている。

(104)

九州郵政局管内
 芦屋山麓郵便局
48.  3から
55.  7まで
25,500,000
 本件は、上記部局において、郵政事務官久野某が分任繰替払等出納官吏の補助者として、貯金窓口事務に従事中、預金者から定額郵便貯金の預け替えを依頼されて預かった証書を使用して払戻しを受けた払戻金を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和56年10月末までに22,150,000円が同人から返納されている。
(105) 九州郵政局管内
 別府浜脇郵便局
53.  2から
55.  7まで
7,186,811
 本件は、上記部局において、分任繰替払等出納官吏特定郵便局長阿部某が出納官吏事務等に従事中、預金者に定額郵便貯金の預け替えを勧めて預かった証書又はかねて預金者から預かっていた証書を使用して払戻しを受けた払戻金や、切手類売りさばき人から受領した切手類売渡代金等を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和56年10月末までに1,936,343円が同人から返納されている。
(106) 横浜地方貯金局 54.  7から
56.  3まで
34,545,320
 本件は、上記部局において、郵政事務官神代某が貯金原簿の整理事務に従事中、払戻済となっている定額郵便貯金の原簿を現に預入中であるように改ざんしたうえ、これに該当する証書の紛失を装って再交付を受け、これを使用して郵便局から払戻しを受けた払戻金等を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和56年10月末までに24,634,167円が同人から返納されている。
8件 186,986,687

 また、上記と同様の事態で損害額のすべてが補てん済となっているものが、次表のとおり、鶴見郵便局ほか18郵便局において19件64,199,668円ある。

部局等の名称 不正行為者の職務 不正行為期間
昭和 年 月
損害金の種別 損害額
補てん済み
昭和 年 月
(107) 関東郵政局管内
 鶴見郵便局
分任繰替払等出納
官吏所属出納員
(貯金内務)
54. 2から
55.12まで
定額郵便貯金
払戻金等
1,051,048 56. 3

(108)


 勝田稲田郵便局
分任繰帰等出納
官吏の補助者
(貯金内務)
54. 7から
55. 8まで
定額郵便貯金
払戻金
5,089,971 55.10
(109) 関東郵政局管内
 文挟郵便局
分任繰替払等出納
官吏所属出納員
(保険内務)
54.12から
55. 8まで
保険料 6,418,812 55. 9

(110)

信越郵政局管内
 上田郵便局
分任繰替払等出納
官吏所属出納員
(保険外務)
54.11から
55.11まで
解約還付金等 6,568,550 55.12
(111)
 新潟西郵便局
分任繰替払等出納
官吏所属出納員
(保険外務)
55. 7から
56. 3まで
保険貸付金 5,243,905 56. 4
(112) 東海郵政局管内
 垂井郵便局
分任繰替払等出納
官吏所属出納員
(貯金保険外務)
53. 6から
55.10まで
定額郵便貯金
払戻金等
6,552,498 56. 2
(113) 近畿郵政局管内
 堺郵便局
分任繰替払等出納
官吏所属出納員
(貯金外務)
55. 7から
55. 9まで
定額郵便貯金
払戻金等
2,564,010 55.11
(114)
 姫路郵便局
分任繰替払等出納
官吏所属出納員
(貯金外務)
55. 2から
55. 6まで
定額郵便貯金
預入金等
2,625,000 55. 7
(115) 中国郵政局管内
 光島田郵便局
分任繰替払等出納
官吏
(特定郵便局長)
55. 8 繰替払等資金 1,000,000 55. 8
(116)
 玖珂郵便局
分任繰替払等出納
官吏所属出納員
(貯金保険内務)
51.11から
55. 8まで
保険料 1,298,350 55.11
(117) 四国郵政局管内
 松山南吉田郵便局
分任繰替払等出納
官吏
(特定郵便局長)
55. 5から
55. 9まで
切手類売渡代
3,246,000 56. 2
(118) 九州郵政局管内
 別府郵便局
分任繰替払等出納
官吏所属出納員
(保険外務)
54.11から
55. 5まで
解約還付金等 1,240,962 55. 6
(119)
 有田郵便局
分任繰替払等出納
官吏所属出納員
(保険内務)
52. 2から
55. 4まで
保険貸付金等 2,742,847 55. 5

(120)


 来民郵便局
分任繰替払等出納
官吏所属出納員
(保険外務)
55.11から
56. 3まで
保険料 1,704,640 56. 4
(121) 東北郵政局管内
 白河郵便局
分任繰着払等出納
官吏所属出納員
(貯金外務)
55. 3から
56. 1まで
貯金貸付金等 8.885,098 56. 9
(122) 北海道郵政局管内
 山鼻郵便局
分任繰替払等出納
官吏所属出納員
(貯金外務)
55. 7 定額郵便貯金
払戻金
1,218,707 55. 7
(123)
 胆振千歳郵便局
分任繰替払等出納
官吏所属出納員
(貯金外務)
55. 4から
55. 8まで
定額郵便貯金
払戻金等
3,905,270 55.11
(124)
 斜里郵便局
分任繰替払等出納
官吏及び同所属出納員
(出納官吏事務等)
54. 7から
55. 4まで
切手類売渡代
金等
1,394,000 55. 4

(125)

北海道郵政局管内
 新二岐郵便局
分任繰替払等出納
官吏
(特定郵便局長)
51.12から
56. 3まで
通常郵便貯金
預入金等
1,450,000 56. 4
19件 64,199,668
(126) 2 会計名 郵政事業特別会計
部局等の名称 鹿児島逓信病院
不正行為期間 昭和54年5月から55年8月まで
損害金の種類 入院料金
損害額 5,529,731円

 本件は、上記部局において、分任繰替払等出納官吏所属出納員が会計課窓口で診療に係る現金の受入事務に従事中、入院患者から受領した入院料金を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和56年3月までに全額が同人から返納されている。