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  • 昭和55年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
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労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの


(127) 労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの

会計名及び科目

労働保険特別会計(徴収勘定)(款)保険収入 (項)保険料収入
部局等の名称 北海道労働基準局ほか26労働基準局 岩手県ほか6都県
保険料納付義務者 963事業主

 上記の963事業主から保険料を徴収するに当たって、調査が十分でなかったため、徴収額が不足していたものが792事業主分451,240,992円、徴収額が過大になっていたものが229事業主分68,539,663円あった(注) 。これらについては、本院の注意により、すべて徴収決定又は還付決定の処置が執られた。これを都道府県労働基準局及び都県ごとに集計して掲げると、別表(125ベージ)のとおりである。
 これは、北海道労働基準局ほか26労働基準局及び岩手県ほか6都県管内の2,113事業主について本院が調査した結果である。

 (注)  同一事業主について年度を異にして徴収不足及び徴収過大の事態があった場合は、それぞれ1事業主として掲記した。

(説明)
 労働保険は労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険を総称するものであるが、いずれも工場、事務所、商店及び建設工事等に使用される労働者を被保険者とし、労災保険にあっては業務上の事由又は通勤による疾病、負傷等に対し療養補償給付等を、また、雇用保険にあっては失業等に対し失業給付等を行う保険である。そして、その保険料は、労災保険分については、全額これらの労働者を使用する事業主が担し、雇用保険分については、失業給付に充てる部分は被保険者と事業主とが折半負担し、雇用安定事業等に充てる部分は事業主が負担することになっている。これらの事業主は、原則として、毎年度の初めに、その年度に使用するすべての労働者に支払う賃金総額の見込額に、労災保険率(注1) と雇用保険率(注2) とを合計した保険料率を乗じた概算保険料を都道府県労働基準局又は都道府県に申告、納付し、次の年度の初めに、実際に支払った賃金総額に基づいて計算した確定保険料申告書を提出して精算することになっており、この申告書の提出を受けた都道府県労働基準局等は申告書の記載内容を審査確認し、誤りがあるときは、正当な保険料の額を決定してこれを事業主に通知し、保険料の過不足分を還付又は徴収することになっている。
 しかして、保険料徴収の適否について検査したところ、前記の27労働基準局及び7都県では、事業主が確定保険料申告書を提出するに当たり、実際に支払った賃金の一部を脱漏しているなど賃金総額の記載が事実と相違していたり、労災保険率の適用を誤っていたりなどしていたものがあったのに、これに対する調査が十分でなかったため、792事業主分451,240,992円が徴収不足、229事業主分68,539,663円が徴収過大になっていた。

 (注1)  労災保険率 労災保険の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率等を考慮して定められており、事業の種類ごとに55年度の場合は最低1000分の4から最高1000分の124(ただし、56年1月1日以降は1000分の5から1000分の129)となっている。

 (注2)  雇用保険率 従来の失業保険の保険料率、被保険者の離職率、失業給付金の給付率等を考慮して定められており、55年度の場合は1000分の14.5(ただし、農林、水産等の事業は1000分の16.5、建設の事業は1000分の17.5)となっている。

(別 表)

労働基準局・都県名 本院が調査した事業主数 徴収不足があった事業主数
徴収過大があった事業主数
徴収不足額
徴収過大額(△)

北海道労働基準局

98

30
13
千円
9,445
△801
岩手労働基準局 46 13
2,501
宮城労働基準局 49 26
9
9,886
△1,095
福島労働基準局 54 18
9
24,708
△2,833
群馬労働基準局 28 16
4
15,680
△973
埼玉労働基準局 38 13
3
12,505
△554
千葉労働基準局 69 26
5
31,775
△2,378
東京労働基準局 328 129
48
98,413
△15,674
神奈川労働基準局 115 72
14
54,150
△2,827
山梨労働基準局 56 28
11
6,813
△2,275
長野労働基準局 37 8
2
1,252
△549
岐阜労働基準局 34 8
6
1,319
△1,232
静岡労働基準局 95 33
16
21,158
△4,350
愛知労働基準局 125 47
15
17,382
△3,144
三重労働基準局 53 17
4
25,128
△1,642
大阪労働基準局 92 34
17
16,162
△10,294
兵庫労働基準局 75 27
14
17,753
△ 4,717
奈良労働基準局 26 13
4
4,515
△5,482
岡山労働基準局 46 10
2,147
広島労働基準局 117 30
16
8,901
△3,266
山口労働基準局 80 23
5
4,505
△955
徳島労働基準局 33 18
11,940
愛媛労働基準局 32 18
5
3,020
△2,157
高知労働基準局 37 7
1,062
福岡労働基準局 113 23
4
4,523
△680
熊本労働基準局 33 9
5,342
沖縄労働基準局 53 25
5
9,805
△651
岩手県 7 4
1,171
福島県 29 7
1,215
千葉県 10 8
2,612
東京都 34 19
11,092
神奈川県 22 13
5,780
愛知県 33 7
1,450
沖縄県 16 13
6,118
2,113 792
229
451,240
△68,539