建設省では、積雪寒冷地域に所在する地方公共団体が除雪用機械を更新する場合、その購入費に対して補助金を交付しているが、その際更新の対象となった旧除雪用機械の処分によって得ている利益を考慮することなく、新規購入の場合に交付する補助金と同様に取り扱っていたので、旧除雪用機械の処分に伴う利益を補助対象額に反映させるなどの処置を講じて、国庫補助金の節減を図る要があると認め、昭和55年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、建設省では、56年3月、更新分に対する補助金交付についての取扱通達を発し、56年度の補助対象分から、処分に伴う利益を控除した額に対して補助金を交付する処置を講じた。