JavaScript対応ブラウザで表示してください。
本件は、上記部局において、総務科職員が契約担当役の補助者として職員宿舎の借上げ契約の締結、解除等の事務に従事中、同契約の解除によって返還される敷金を家主から便宜受け取り、これを領得したものである。 なお、本件損害額については、昭和56年5月までに全額同人から返納されている。