科目 | (款)再処理施設費 (項)再処理施設操業費 |
部局等の名称 | 東海事業所 |
購入物品 | 東海事業所の再処理施設に設置されている燃料キャスククレーンの荷重試験に使用するウエイト10tのもの10基、架台10tのもの1基及びワイヤロープ4本 |
購入価額 | 18,000,000円 |
契約の相手方 | 有限会社 吉田鉄工所 |
契約 | 昭和55年9月 随意契約 |
支払 | 昭和56年2月 |
この物品の購入に当たり、近接の部局で保有する同種物品の利用を図らなかったため、1800万円が不経済になったと認められる。
(説明)
この購入物品である起重機荷重試験用ウエイト、架台及びワイヤロープは、東海事業所の再処理施設に昭和48年度に設置した定格荷重110tの燃料キャスククレーンの性能検査等の際の荷重試験(クレーンに定格荷重に相当する荷重をつって、横行、走行、巻上げ等を定格速度により行って、クレーンの性能を検査する試験)に使用するものである。
しかして、東海事業所には燃料キャスククレーン以外のクレーン(定格荷重3tから36tまで19台)があり、このクレーンのための荷重試験用として30tのウエイト等を保有しているが、燃料キャスククレーンの荷重試験は年1回で検査期間も1週間程度と極めて短期間であることから、不足する80t分については、49年度以降毎年1回同事業所南方約20km地点に所在する動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センター保有のウエイト等を使用して何ら支障なく荷重試験を実施してきたところ、56年度以降は再処理施設の本格運転及び定格荷重50tのクレーン2台の増設が予定されているとして新たに本件ウエイト等を購入したものである。
しかしながら、大洗工学センターでは同センターに設置されているクレーン(定格荷重3tから100tまで51台)の荷重試験用として130tのウエイト等を保有しているが、その使用状況及び過去の使用実績に基づき策定した56年度の使用計画をみると、毎月のウエイト等の使用期間は1週間又は2週間程度にすぎないので、残余の期間は東海事業所の使用に充てることができ、再処理施設が本格運転となり将来上記2台のクレーンの増設が行われたとしても、この事情は今後も従来と異なることなくいずれの月でも使用できるものと認められ、その往復の輸送費も少額であることなどから、56年度以降も大洗工学センターが保有するウエイト等を使用して性能検査等を実施することとしても何ら支障がないと認められるのに、これらの配慮を欠いてウエイト等を購入したため、1800万円が不経済になったと認められる。
(参考図)