科目 | (補助金勘定)(款)補助金(項)補助金 |
部局等の名称 | 日本私学振興財団 |
補助の対象 | 私立大学等における専任教職員の給与その他教育又は研究に要する経常的経費 |
補助の根拠 | 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号) |
事業主体 | 学校法人大北里学園ほか2学校法人 |
上記に対する財団の補助金交付額の合計 | 8,479,235,000円 |
上記の3事業主体において、入学者に係る寄附金を別途に経理していて学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)で定める会計処理を行わず経理その他の事務処理が適正を欠いていたり、補助金の交付を受けるため日本私学振興財団(以下「財団」という。)に提出した資料に事実と異なる内容を記入したりしているのに、財団では、事業主体の提出資料に基づいて補助金の額を算定したため、補助金2,096,997,000円が過大に交付された結果となっている。
これを学校法人別に掲げると、次表のとおりである。
事業主体 (本部所在地) |
年度 | 補助金交付額 | 不当と認めた補助金額 | |
(177) |
学校法人 北里学園 (東京都港区) |
53 |
千円 2,930,111 |
千円 914,994 |
54 | 3,600,095 | 1,173,087 | ||
上記学校法人では、昭和54年度及び55年度の入学者に係る寄附金を財務計算に関する書類の適正な表示を行うよう定めた学校法人会計基準等に違背して、学校法人会計とは別に経理していた。 すなわち、上記学校法人の北里大学医学部では、54年度入学者の父兄から受け入れた寄附金20億4250万円のうち17億6150万円(うち53年度受入額12億0150万円)及び55年度入学者の父兄から受け入れた寄附金15億0700万円のうち14億9000万円(うち54年度受入額8億7000万円)計32億5150万円を、学校法人の会計で処理することなく同法人の取引金融機関の別段預金に振り込ませ、その後入学者の父兄名義の定期預金に振り替えて管理していた。 上記のように、同法人は54年度及び55年度医学部入学者に係る寄附金のほとんどを別途に経理していて、真実な内容を表示していない財務計算に関する書類を財団に提出するなど経理その他の事務処理が適正を欠いていると認められた。 |
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(178) | 学校法人 明治学院 (東京都港区) |
55 | 888,067 | 6,091 |
上記学校法人は、財団に提出した資料に、明治学院大学文学部に係る昭和54年12月末日現在の在籍学生数を1,818人と記入していて、財団ではこれに基づいて専任教員等の数に対する在籍学生数の割合を算出し、その割合等を勘案した調整係数(注)
を補助金の基準額に乗ずるなどの方法により、同学部の専任教員給与費等に対する補助金を103,653,000円、同大学の専任職員給与費に対する補助金を258,181,000円とし、これらにその他の補助金526,233,000円を加え計888,067,000円と算定していたが、実際の学生数は1,822人であるから前記割合が変わり、したがって調整係数が異なることとなるので、補助金は881,976,000円となり、補助金の交付額が過大となっていた。 (注) 調整係数 補助金額の算定の際、大学等の教育研究条件等の良否によって補助額に差異を設けるための係数で、例えば専任教員の数に対して学生数の割合が学部ごとの一定基準を超えた場合、教育条件が良好でないとして基準額を一定の割合で減ずることとするもの |
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(179) | 学校法人 文化学園 (東京都渋谷区) |
54 | 487,563 | 1,909 |
55 | 573,399 | 916 | ||
上記学校法人は、財団に提出した資料に、文化女子大学短期大学部生活造形学科の昭和53年12月末日現在の在籍学生数を677人と記入していて、財団では、これに基づいて専任教員等の数に対する在籍学生数の割合を算出し、その割合等を勘案した調整係数を補助金の基準額に乗ずるなどの方法により、54年度における同学科の専任教員給与費等に対する補助金を43,740,000円、同短期大学部の専任職員給与費に対する補助金を55,880,000円とし、これらにその他の補助金387,943,000円を加え計487,563,000円と算定していたが、実際の学生数は687人であるから前記割合が変わり、したがって調整係数が異なることとなるので補助金は485,654,000円となり、また、文化女子大学の54年12月末日現在の専任職員数を33人と記入していて、財団では、これに基づいて55年度の専任職員給与費等に対する補助金を60,459,000円とし、これにその他の補助金512,940,000円を加え計573,399,000円と算定していたが、うち1名は同年12月に採用されたものであり、同年10月1日以降の採用者に係る55年度補助単価は異なることとなるので補助金は572,483,000円となり、補助金の付額がそれぞれ過大となっていた。 | ||||
計 | 8,479,235 | 2,096,997 |