ページトップ
  • 昭和56年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第3厚生省|
  • 昭和55年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

保育所措置費補助金について


保育所措置費補助金について

(昭和55年度決算検査報告参照)

 厚生省では、市町村(特別区を含む。)長が、保育に欠ける児童を保育所に入所させた場合、入所後の保育に要する費用から徴収金の額(扶養義務者等から徴収した額の合算額)を控除した額に10分の8を乗じて得た額を当該市町村等に対して補助することとしている。そして、扶養義務者等から徴収する額は、児童の属する世帯の前年分の所得税の額等を基準として算定することとしているが、特に事業所得者の世帯については相当期間課税状況が把握し難い場合があるとして「『児童福祉法による保育所措置費国庫負担金について』通達の施行について」(昭和51年厚生省発児第59号の5児童家庭局長通知)において、扶養義務者等から徴収する額は4月以降6月までの間は前年分の所得税の額が判明した日の属する月まで前々年分の所得税の額を基準として算定することを認めていた。

 しかし、昭和42年の地方税法の改正等により課税当局と市町村との税務上の連絡が密になったことなどのため、近年、市町村等では事業所得者の所得税額の早期把握が可能になってきており、通達の取扱いはこの実情に沿わないばかりでなく、給与所得者と事業所得者との間に費用負担の公平を失し、ひいては本件補助金の交付額が過大となっていて適切でないと認め、56年11月に改善の処置を要求した。

 これに対し、厚生省では、57年4月に、事業所得者等から徴収する額についても給与所得者の場合と同様にすべて4月から前年分の所得税の額を基準として算定するよう前記通達を改め、その旨を都道府県知事等に対して通知した。