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  • 昭和56年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第4 農林水産省|
  • 昭和55年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

林道事業の実施について


(3) 林道事業の実施について

(昭和55年度決算検査報告参照)

 林野庁が補助金を交付している林業構造改善事業で開設した林道のうち、その終点が林地となっていて地方道等に接続しておらず林道以外の機能を有しないと認められるゆきどまり林道において、利用計画に対する素材生産及び造林の実績が低く、開設した林道の効果が発揮されていないと認められる事態が多数見受けられたので、これら利用実績の低い林道について利用計画の見直しを行わせ、また、林道の開設に当たっては事業主体に利用区域内における適正伐期令級の立木の把握等を行わせて適切な利用計画を立てさせ、都道府県においてはこれらの資料を十分審査のうえ補助事業として採択し、林野庁においてもこれらの審査を十分に行って、補助事業の効果的な実施を図る要があると認め、昭和56年11月に是正改善の処置を要求した。

 これに対し、林野庁では、56年12月及び57年6月に都道府県に対し通達を発し、本院指摘の趣旨に沿い、利用実績の低い林道については森林施業の検討を行わせ開設効果を高めることとし、また、今後この種林道の開設に当たっては、事業主体である市町村に当該利用区域における森林の資源構成、林地の保有形態等を内容とした資料を利用計画に添付させ、都道府県及び林野庁においてその審査の徹底を期することとするなど、林道開設効果の向上を図るための処置を講じた。