食糧庁では、食糧用及び飼料用の輸入麦の売渡しに当たり、袋詰めでなくばらの荷姿のまま売渡しが行われるようになれば、政府経費のうち輸入港における袋詰めなどの経費が節減されることに着目して、その節減相当額の一部を売渡予定価格から差し引く方法によって不足している買受者側のばら受施設が整備されるよう誘導することを目的とし、配合飼料用麦を除く輸入麦をばらの荷姿で売り渡す場合に、1t当たり600円の値引きを行っていた。しかし、このばら値引きの措置は、発足後既に20年余を経過し、買受者側のばら受施設が整備された現状においては、所期の目的が達せられ継続実施する意義が失われていると認められたので、早急にこの措置を取りやめて財政負担の軽減を図る要があると認め、昭和57年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、食糧庁では、58年2月に政府所有麦の売渡価格を改定した際、ばら値引額1t当たり600円を350円減額して250円に改め、同月以降の輸入麦の売渡分からこれを適用する処置を講じ、残る250円についても可及的速やかに廃止することとした。