JavaScript対応ブラウザで表示してください。
郵政省では、簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和27年法律第210号)等の規定に基づき、地方公共団体が自治大臣又は都道府県知事の許可を得で地方債を起こす場合に簡易生命保険及び郵便年金の積立金を貸し付けている。しかして、長野県上伊那郡箕輪町に対する貸付けにおいて貸付けの目的に沿わない結果となっている貸付金が441,942円ある。
(長野県上伊那郡箕輪町の項)