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  • 昭和57年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第10 郵政省|
  • 不当事項|
  • 貸付金

簡易生命保険及び郵便年金の積立金の貸付けが不当と認められるもの


(90) 簡易生命保険及び郵便年金の積立金の貸付けが不当と認められるもの

会計名及び科目 簡易生命保険及郵便年金特別会計(保険勘定)貸付金
部局等の名称 信越郵政局

 郵政省では、簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和27年法律第210号)等の規定に基づき、地方公共団体が自治大臣又は都道府県知事の許可を得で地方債を起こす場合に簡易生命保険及び郵便年金の積立金を貸し付けている。しかして、長野県上伊那郡箕輪町に対する貸付けにおいて貸付けの目的に沿わない結果となっている貸付金が441,942円ある。

(長野県上伊那郡箕輪町の項)