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  • 昭和57年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第10 郵政省|
  • 昭和56年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

郵政事業特別会計の機械器具に係る経理について


郵政事業特別会計の機械器具に係る経理について

(昭和56年度決算検査報告参照)

 郵政事業特別会計では固定資産として経理する機械器具の範囲として鉄道郵便車等の4品目だけを指定し、これらを除く機械器具の取得費は取得年度の損金として経理していたが、郵政事業の機械化に伴い高額な機械器具が毎年大量に取得されてきており、今後も引続き取得が見込まれることから固定資産とする機械器具の範囲を適切なものに改め、これに基づいて固定資産及び損益を経理し、もって郵政事業特別会計の財政状態と経営成績を適正に表示する要があると認め、昭和57年11月に是正改善の処置を要求した。
 これに対し、郵政省では、58年4月に郵政事業特別会計規程(昭和46年3月公達第10号)等の一部を改正し、58年度以降に取得する機械器具のうち取得価額が200万円以上のものを固定資産として経理する処置を講じた。