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  • 昭和57年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第13 自治省|
  • 昭和56年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

地方交付税(普通交付税)交付金について


地方交付税(普通交付税)交付金について

(昭和56年度決算検査報告参照)

 自治省では、地方交付税(普通交付税)交付金(以下「交付税」という。)の市町村に交付すべき額の算定及び交付に関する事務を都道府県知事に取り扱わせており、このため、市町村長は交付税の額の算定に用いる資料を都道府県知事に提出しているが、市町に交付された交付税について調査したところ、配分の基準となる財源不足額を算定するに際し、基準財政需要額及び基準財政収入額の算定の基礎となる数値が適正でなかったものが多数見受けられ、交付税の額の算定が適切でないと認められたので、自治省において、都道府県をして、市町村の交付税事務担当者等に対する交付税制度及び地方交付税法等の関係法令についての認識と理解を高めるような研修を行い、交付税担当課と関係各課との連絡調整の緊密化を図るなどして、市町村に適正な基礎数値の把握を行わせ、都道府県に対しては、交付税の額の算定に用いる資料等についての審査及び交付税検査の充実強化を図るなどさせ、同省においても、交付税の額の算定に用いる基礎数値の取扱いに関する規定の整備を行うなどして、交付税の額の算定事務の適正化を図り、交付税の衡平な配分を目途とする交付税制度のより一層適正な運用を期する要があると認め、昭和57年11月に是正改善の処置を要求した。

 これに対し、自治省では、57年12月に都道府県知事に対し通達を発し、本院指摘の趣旨に沿い、都道府県をして、市町村に研修及び連絡調整の緊密化を通じて適正な基礎数値を把握するようにさせ、都道府県に対して、審査の充実強化及び交付税検査の徹底等を図るよう指導し、また、58年8月に、普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号)の一部を改正し、基礎数値の取扱いに関する規定の整備を行い、交付税の額の算定事務の適正化を図るための処置を講じた。