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  • 昭和57年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第5 農林漁業金融公庫|
  • 不当事項|
  • 貸付金

長野県上伊那郡箕輪町において不当の事態があった結果、土地改良資金の貸付けが不当と認められるもの


(164)−(167) 長野県上伊那郡箕輪町において不当の事態があった結果、土地改良資金の貸付けが不当と認められるもの

科目 貸付金
部局等の名称 長野支店
受託金融機関 長野県信用農業協同組合連合会
貸付けの根拠 農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)
貸付金の種類 土地改良資金
貸付けの内容 農業者等に対する土地改良資金の貸付け
貸付件数 4件
貸付金の合計額 119,270,000円

 上記の貸付けは、長野県上伊那郡箕輪町において不当の事態があったため、貸付けの目的に沿わない結果になっていて、貸付金3,297,891円が不当と認められる。

(長野県上伊那郡箕輪町の項)