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  • 昭和57年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第6 公営企業金融公庫|
  • 不当事項|
  • 貸付金

公営企業金融公庫資金の貸付けが不当と認められるもの


(168) 公営企業金融公庫資金の貸付けが不当と認められるもの

科目 貸付金
部局等の名称 公営企業金融公庫

 公営企業金融公庫では、公営企業金融公庫法(昭和32年法律第83号)等の規定に基づき、公営企業の健全な運営に資するため、低利かつ安定した資金を必要とする地方公共団体の公営企業の地方債につき、当該地方公共団体に対しその資金を貸し付けている。しかして、長野県上伊那郡箕輪町に対する貸付けにおいて貸付けの目的に沿わない結果となっている貸付金が54,204,864円ある。

(長野県上伊那郡箕輪町の項)