雇用促進事業団が設置、運営している総合高等職業訓練校(以下「総訓校」という。)で実施していた養成訓練は、昭和53年5月、職業訓練法(昭和44年法律第64号)の一部改正により都道府県立の職業訓練校が担当することとなり、総訓校87校はすべて職業訓練短期大学校(以下「短大」という。)又は技能開発センター(以下「センター」という。)に転換することとなったが、上記法律の改正後4年余を経過した57年8月末現在で、総訓校全体の具体的な転換計画さえ策定されていないこともあって、転換を了しているものは上記87校・628訓練科のうち8校・213訓練科にすぎない状況であり、また、転換するまでの間、暫定的に行われている養成訓練に必要な訓練用機器についても必要以上に設置しているものがあるなどしていて非効率な事態となっていたので、速やかに未転換校の転換に関する具体的な計画を策定し、転換の促進を図り、また、訓練用機器については適正な数量を設置するよう指導、監督を強化する要があると認め、57年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、雇用促進事業団では、転換の促進を図るため、58年3月、61年度を目途とした総訓校の転換に関する全体計画を策定し、その後、58年9月末までに24校・45訓練科を転換させ、61年度までには75校・468訓練科の転換を了することとしており、残りの総訓校12校のうち短大へ転換するものについては59年度及び60年度に転換準備に着手し、センターヘ転換するものについては転換可能な訓練科から逐次転換を促進させることとなっている。また、訓練用機器については未転換校における養成訓練用の機器の新規購入を極力抑制することとし、現有機器の更新についても事業団本部で各訓練校から申請のあった機器を個別に審査することとするなど購入方法を改め、58年度から実施する処置を講じた。