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  • 昭和58年度|
  • 第1章 検査結果の概要

検査の概況


第1節 検査の概況

(検査の対象)

 会計検査院は、国の一般会計及び特別会計の収入支出をはじめ、国の所有する現金、物品、国有財産、国の債権、債務等すべての分野の国の会計のほか、公社、公庫等の政府関係機関の会計、国が資本金の2分の1以上を出資している公団、事業団等の会計、及び法律により会計検査院の検査に付するものと定められた日本放送協会の会計を検査の対象としている。
 さらに、会計検査院は、国が資本金の一部を出資しているものの会計や国又は公社が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計のほか、国が補助金その他の財政援助を与えた都道府県、市町村、各種組合、学校法人等の会計についても必要に応じて検査することができることになっている。

(検査の観点)

 会計検査に当たっては、次のような多角的な観点から検査を実施している。すなわち、決算の表示が予算執行の状況を正確に表現しているかという正確性の側面、会計経理が予算や法律、政令などに従って適正に処理されているかという合規性の側面、事業が経済的、効率的に実施されているか、つまり、より少ない費用で実施できないか、同じ費用でより大きな成果が得られないかという経済性、効率性の側面、事業が所期の目的を達成し効果をあげているかという有効性の側面である。

(検査の方法及び実績)

 前記の検査対象機関に対する検査の主な方法は、書面検査及び実地検査であって、書面検査は、前記の検査対象となる会計を取り扱う機関から、会計検査院の定める計算証明規則により、当該機関で行った会計経理の実績を記載した計算書及びその証拠書類等を提出させ、これらの書類について行う検査であり、また、実地検査は、これら検査対象機関の各官署、事務所等に職員を派遣して行う検査である。
 しかして、会計検査院が既往1年間に実施した検査の実績を示すと次のとおりである。

(1) 書面検査については、昭和58年度分の計算書24万余冊及びその証拠書類6556万余枚について実施した。

(2) 実地検査については、58年11月から59年10月までの間に、検査対象機関の官署、事務所等4万1千2百余箇所のうち、その8.4%に当たる3千5百余箇所(うち、重要な箇所5千余箇所については41.3%に当たる2千余箇所、これに準ずる箇所1万2千1百余箇所については9.4%に当たる1千1百余箇所、その他の箇所2万4千1百余箇所については1.1%に当たる2百余箇所)について実施した。上記3千5百余箇所の実地検査に要した人日数は4万7千4百余人日となっている。なお、検査の進行に伴い、関係者に対して発した質問は9百余事項である。

(検査結果の大要)

 検査の結果、この検査報告に掲記した事項は、次の第2節「不当事項等の概要」に述べるとおり合計182件となっているが、その大要は以下のとおりである。

1 会計検査院は、(検査の観点)において記述したとおり、多角的な観点から検査を実施してきているが、昭和59年中の検査においても、前年までの検査に引き続き、特に、予算の経済的、効率的執行に対する検査と、事業目的の達成状況についての検査を重視して行った。その結果、上記に関する本年の主な指摘事例は、

ア 各省庁の行政運営において、予算執行の効果の発現が十分とは認められず今後改善を要する問題として、〔1〕 農林水産省が実施している国営かんがい排水事業が、長期化したり、附帯する道県営事業等とは行したり、水源施設に係る補償交渉が難航したりしているため、事業効果の発現が遅延している事態、〔2〕 農林水産省の補助事業として実施している各種集団育成事業が、事業主体において適切に運営されておらず、事業の抜本的な見直しを行う要がある事態、〔3〕 農林水産省の補助事業として実施している漁港整備事業が、計画策定及び計画見直しに適切を欠き、整備された施設が所期の機能を発揮していないなどの事態、〔4〕 建設省が実施している多目的ダム等の建設事業が、用地買収等に難航し、事業効果の発現が遅延している事態を指摘し、

イ 公社、公団、事業団の事業運営において、多額の資金を投入しているもののその効果が発現されていない事態、多額の損失をきたしている事態あるいは非効率な経営となっている事態につき今後改善を図る要がある問題として、〔1〕 水資源開発公団が実施している多目的ダム等の建設事業が、用地買収等に難航し、事業効果の発現が遅延している事態、〔2〕 繭糸価格安定制度を実施するための業務を行っている蚕糸砂糖類価格安定事業団の経営が、生糸の供給過剰による在庫量の増大のため多額の損失をきたしている事態、〔3〕 日本電信電話公社の電話運用業務において、手動接続業務の減少に伴い要員過剰となる反面、番号案内業務の増加に伴い要員不足を生じ、業務量と要員との間に不均衡を生ずるなど非効率な経営となっている事態を指摘した。

2 業務執行あるいは事務処理が適切でなかったことにより、不経済、非効率な事態を招来し又は不適正な事態となっていたので、これらにつきその適正化を図るよう是正させ、また、改善を促した。すなわち、

ア 各省庁の業務執行あるいは事務処理に関する問題として、〔1〕 農林水産省の食糧管理特別会計で、国内産米麦買入代金の決済などの事務処理が不適切なため、食糧証券による資金調達に係る金利負担が増加していた事態、〔2〕 農林水産省の自作農創設特別措置特別会計で、国有財産の管理が不適切なため、土地が無断使用されているなどの事態、〔3〕 適正確実な事務処理が行われていないため、毎年度同様租税、保険料の徴収過不足、保険金の不適正給付の事態、特に、船員保険の失業保険金給付の適正化について指摘し、

イ 公社、公団、事業団の業務執行あるいは事務処理に関する問題として、〔1〕 日本国有鉄道で旅行センターにおける乗車券類の発売業務が不適切なため、国鉄職員の営業活動による分を提携業者に発売させ委託手数料が不経済になっていた事態、〔2〕 日本国有鉄道で自動車営業所における乗車券類の発売業務が不適切なため、委託の要のない乗車券類発売を部外に委託するなど、委託経費が不経済になっていた事態、〔3〕 日本道路公団で、高速道路等の通行料金送金事務が不適切なため、料金収受額が滞留し資金運用が非効率となっていた事態、〔4〕 住宅・都市整備公団で、住宅建設事業等に伴い地方公共団体に移管すべき公共施設の移管事務が適切でなく、長期にわたりこれら施設を保有し管理経費を負担している事態などを指摘した。

3 補助事業の実施及び経理が不適切となっている事態は、依然として多数見受けられ、その内容も例年同様に、補助の対象とならないもの、補助事業費の精算額が過大になっているもの、補助工事の設計、積算が適切でないもの、補助工事の施工が設計と相違しているものなどとなっている。そして、本年においては特に、事業主体が作為による補助金交付申請を行い補助事業の実施及び経理が不当と認められる事態、すなわち、〔1〕 文部省の義務教育費国庫負担金において、負担金算定の基礎となる小中学校の在学児童生徒数を作為し、これに基づき過大に負担金を受領していた事態、〔2〕 建設省の公営住宅建設事業において、補助金の交付を受けて建設した既設の公営住宅を無断で用途廃止し、その除却跡地を新規の用地として補助金の交付を受け公営住宅を建設していて、公営住宅法等関係法令に違背していた事態を指摘した。

4 貸付金の経理に関し不適切となっている事態については、その指摘件数が増加傾向にあるが、本年度は、〔1〕 大蔵省の資金運用部資金、〔2〕 通商産業省の中小企業設備近代化資金、〔3〕 建設省の地域環境整備改善を目的とする住宅新築資金等、〔4〕 住宅金融公庫の団地住宅購入資金及びマンション購入資金、〔5〕 年金福祉事業団のマンション購入資金、〔6〕 農林漁業金融公庫の農地等取得資金等、〔7〕 医療金融公庫の病院新築資金等、〔8〕 中小企業事業団の中小企業高度化資金において見受けられた。
 これらは、ほとんどが貸付機関における審査、管理が不適切であったことによるものであるが、貸付金を借り受けて事業を実施する事業主体など借受者における不実な借入申込みによる事例も少なからず認められた。

5 工事又は役務についての計画、設計あるいは予定価格の積算が適切でなかったため、工事費又は役務費が過大に支払われ不経済になっているなどの事態については毎年度の検査報告に掲記しているところであるが、本年度においてもなお相当数見受けられた。このうち、工事の設計が適切でなかったため工事費が不経済になっている事態については、防衛庁、日本国有鉄道、日本電信電話公社及び日本道路公団の各機関において、また、役務費の積算が適切でなかったため支払額が不経済になっている事態としては、郵政省、日本国有鉄道、阪神高速道路公団の各機関において見受けられた。

6 以上のほか、公金意識の欠如による会計事務職員の犯罪が、郵政省をはじめ、法務省、大蔵省、日本国有鉄道、日本電信電話公社において発生している事態について指摘した。