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  • 昭和58年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
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職員の不正行為による損害を生じたもの


(1) 職員の不正行為による損害を生じたもの

会計名 一般会計
部局等の名称 館林区検察庁
不正行為期間 昭和59年1月から59年7月まで
損害金の種類 罰金としての徴収金
損害額 5,347,000円

 本件は、上記部局において、事務課職員が、罰金の納付告知等の事務に従事中、納付義務者が罰金の納付を申し出た際、現金を収納する権限がないのに直接これを受領するなどして、53回にわたり計5,347,000円を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和59年8月、全額が同人から返納されている。