JavaScript対応ブラウザで表示してください。
本件は、上記部局において、事務課職員が、罰金の納付告知等の事務に従事中、納付義務者が罰金の納付を申し出た際、現金を収納する権限がないのに直接これを受領するなどして、53回にわたり計5,347,000円を領得したものである。 なお、本件損害額については、昭和59年8月、全額が同人から返納されている。