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  • 昭和58年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第5 厚生省|
  • 不当事項|
  • 補助金

看護婦等貸費生貸与補助金の経理が不当と認められるもの


(25)−(28) 看護婦等貸費生貸与補助金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生本省 (項)厚生本省
部局等の名称 大阪府、青森、秋田、福岡各県
補助の根拠 予算補助
事業主体 府1、県3、計4事業主体
補助事業 府県が実施する看護婦等修学資金貸与事業
上記に対する国庫補助金交付額の合計 昭和58年度125,811,000円

 上記の補助事業において、修学資金の返還についての処置が適切を欠いたため、国庫補助金12,549,000円が過大に交付されていたと認められる。これを府県別に掲げると別表 のとおりである。

(説明)

 この補助金は、都道府県がその区域内の保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦(以下「看護職員」という。)の充実に資するため、看護職員を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者に修学資金の貸与を行った場合に、当該都道府県に対して補助するものである。そして、その交付額は、当該年度の修学資金貸与事業として貸与する額から前年度における修学資金の返還金に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額とすることとしている。

 上記修学資金については、原則として、看護職員の業務従事期間が3年未満で、かつ修学資金を貸与した期間に満たない場合は、貸与額の全額を返還させ、業務従事期間が3年以上の場合は、貸与額の全額を免除することとし、また、看護職員の業務従事期間が3年未満であっても貸与した期間以上の場合は、貸与額の一部の返還を免除することができることとしており、返還させる場合には、貸与した期間に相当する期間内に、割賦で返還させることとしている。

 しかし、青森県ほか3府県においては、被貸与者の養成施設卒業後における業務従事状況等の調査が十分でなかったため、貸与額の全部又は一部を返還させなければならない者について、これを把握しないまま返還の措置を執っていなかったり、貸与額の返還免除についての理解が十分でなかったため、貸与額の一部の返還を免除することができない者について独自に免除していたりしており、本来返還されなければならない貸与額31,658,342円(国庫補助金相当額15,825,000円)が返還されないこととなっていた。

 いま、仮にこの返還されなければならない貸与額のうち、昭和57年度末までに返還期限が到来している分25,101,935円について57年度に返還させる措置を執ったとすれば、58年度の国庫補助金交付額は113,262,000円となり、本件交付額はこれに比べて12,549,000円過大となっていた。

 なお、上記返還されなければならない貸与額と57年度末までに返還期限が到来している貸与額との差額6,556,407円(国庫補助金相当額3,276,000円)は、58年度以降の返還金として59年度以降の国庫補助基本額算定の際に控除されることとなるものである。

(別表)

府県名 修学資金貸与額 前年度返還額 国庫補助基本額 左に対する国庫補助金 正当な返還額 正当な国庫補助基本額 正当な国庫補助金 不当と認めた国庫補助金
(25) 青森県 千円
45,461
千円
15,355
千円
30,105
千円
15,052
千円
19,065
千円
26,395
千円
13,197
千円
1,855
(26) 秋田県 30,966 6,452 24,513 12,256 18,881 12,084 6,042 6,214
(27) 大阪府 164,766 17,140 147,625 73,812 19,825 144,940 72,470 1,342
(28) 福岡県 54,580 5,196 49,383 24,691 11,474 43,106 21,553 3,138

295,773 44,145 251,626 125,811 69,247 226,525 113,262 12,549