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  • 昭和58年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第5 厚生省|
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  • 補助金

老人福祉施設保護費補助金の経理が不当と認められるもの


(29)−(42) 老人福祉施設保護費補助金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生本省 (項)老人福祉費
部局等の名称 北海道ほか8県
補助の根拠 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
事業主体 道、県4、市9、計14事業主体
補助事業 道県知事、市長が、身体上又は精神上著しい欠陥があり、かつ、居宅において常時の介護を受けることが困難な老人を特別養護老人ホームに収容して養護するなどの事業
上記に対する国庫補助金交付額の合計 昭和57年度 19,773,165,644円
昭和58年度 4,595,046,865円
計 24,368,212,509円

 上記の補助事業において、事業費の精算が過大となっていて、国庫補助金27,533,871円が不当と認められる。これを道県別に掲げると別表 のとおりである。

(説明)

 この補助金は、老人福祉法の規定に基づいて都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長が、身体上又は精神上著しい欠陥があり、かつ、居宅において常時の介護を受けることが困難な老人を特別養護老人ホームに、また、身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な老人を養護老人ホームにそれぞれ収容した場合に、その都道府県又は市町村に対して、当該措置に要する費用を補助するものである。そして、この交付額については次の算式により求めることとしている。

老人福祉施設保護費補助金の経理が不当と認められるものの図1

(注1)  対象収入 前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入

 この場合、「ホームに老人を措置するのに要する費用の額」は、施設の所在する地域別、収容定員別等に応じて定められている1人当たり月額事務費(民間施設にあっては、民間施設給与等改善費(注2) を加算した額)と地域別に定められている1人当たり月額生活費とを加えた額に年間の措置人員を乗じて算出し、これに移送費等を加えた額とし、また、民間施設について事務費を算定する際に加算される民間施設給与等改善費(以下「改善費」という。)は、施設の職員の平均勤続年数を基として別に定められた加算率によることとなっている。
 しかして、北海道ほか4県及び苫小牧市ほか8市においては、補助対象事業費の精算に当たり、措置を受けた者の対象収入を過少に算定していたり、費用徴収の対象となる扶養義務者がいるのにこれをいないとしていたり、扶養義務者の所得税額等を誤認していたりなどして費用徴収額を算定し、また、職員の平均勤続年数の算定を誤り改善費の加算率の上位のものを適用してホームに老人を措置するのに要する費用の額を算定し、過大に精算していた。

(注2)  民間施設給与等改善費 民間の福祉施設に勤務する職員の給与と、公立の福祉施設に勤務する職員の給与との格差を是正するなどして、施設経営の安定を図るため、一定の割合で加算する費用

(別表)

道県名 事業主体

年度

補助対象事業費 左に対する国庫補助金 不当と認めた補助対象事業費 不当と認めた国庫補助金

摘要

(29) 北海道 北海道 57 千円
11,626,391
千円
9,301,113
千円
5,452
千円
4,361
改善費の加算率の適用を誤っていたものなど
(30)  同 苫小牧市 57 332,153 265,723 2,179 1,743 被措置者の対象収入を過少に算定していたものなど
(31)  同 稚内市 57 251,780 201,424 1,480 1,184 同
(32) 岩手県 岩手県 57 1,930,084 1,544,067 1,759 1,407 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(33)  同 盛岡市 57 350,121 280,097 1,720 1,376 同
(34) 千葉県 千葉市 57 647,853 518,282 4,059 3,247 同
(35)  同 市原市 57 154,823 123,858 1,320 1,056 被措置者の対象収入を過少に算定していたものなど
(36) 神奈川県 横須賀市 57 603,278 482,622 1,649 1,319 扶養義務者がいないとしていたものなど
(37) 三重県 津市 57 423,971 339,177 1,342 1,074 同
(38) 奈良県 奈良県 57 472,834 378,267 1,524 1,219 改善費の加算率の適用を誤っていたものなど
(39) 福岡県 北九州市 57 2,308,061 1,846,449 6,470 5,176 同
(40)  同 田川市 57 424,716 339,773 1,309 1,047 扶養義務者がいないとしていたものなど
(41) 宮崎県 宮崎県 { 57 1,219,649 975,719 776 621 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
58 1,348,137 1,078,510 1,565 1,252 同
(42) 鹿児島県 鹿児島県 { 57 3,970,734 3,176,587 1,534 1,227 同
58 4,395,670 3,516,536 272 217 同

計

30,460,265 24,368,212 34,417

27,533