会計名及び科目 | 港湾整備特別会計(港湾整備勘定) | (項)港湾事業費 (項)離島港湾事業費 |
部局等の名称 | 第一、第五両港湾建設局 | |
補助の根拠 | 港湾法(昭和25年法律第218号)、離島振興法(昭和28年法律第72号) | |
事業主体 | 新潟県ほか1県 | |
補助事業 | 小木港改修事業等2事業 | |
上記に対する国庫補助金交付額の合計 | 71,754,372円 |
上記の2補助事業において、工事の契約処置が適切でなかったり、補償費が過大に支払われていたりなどしているものが次表のとおりあり、国庫補助金5,556,476円が不当と認められる。
県名 | 事業 | 事業主体 | 事業費 | 左に対する国庫補助金 | 不当と認めた事業費 | 不当と認めた国庫補助金 | 摘要 |
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(61) |
新潟県 |
小木港改修事業 (防舷材取付け) |
新潟県 |
千円 |
千円 49,937 |
千円 5,602 |
千円 3,968 |
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この工事は、小木港改修事業の一環として、昭和57年度に、小木港港内の既設の岸壁にフェリー用防舷材8基を取り付けたもので、新潟県では、防舷材を購入し取り付けるまでのすべてを請負により施行することとし、その工事費の積算に当たり、一般管理費及び利益(以下「一般管理費等」という。)については、材料費(防舷材の製品価格)54,350,550円、取付け工費186,761円、共通仮設費2,995,705円及び現場管理費6,075,486円計63,608,502円の工事原価を対象として、これに所定の一般管理費等率を乗じて7,671,185円と算定していた。
しかし、この工事で取り付けた防舷材は大型でその製品価格が高価なものであるのに比べ、その取付け工は現場に搬入された防舷材をトラッククレーンで吊り上げ、岸壁前面に別途工事で埋込み済みのボルトに差し込み、ナットで締めつける程度のもので工費も少額であることから、防舷材の製品価格が工事原価の約85%を占めている。このような場合には防舷材を購入し請負業者に支給する方法によって、製品価格を一般管理費等算定の対象外とすべきであったと認められる。
いま、仮に上記の方法により契約したとすれば、工事費は総額64,897,208円となり、本件工事費はこれに比べて約5,602,000円割高になっていると認められる。
(62) | 三重県 | 津松阪港改修事業 (物件移転補償) |
三重県 | 43,633 | 21,816 | 3,176 | 1,588 | 補償費の過大支払及び積算過大 |
この事業は、津松阪港改修事業の一環として昭和57年度に、別途国庫補助事業で実施した物揚場及び泊地の建設工事の支障となる艇庫2棟等の移転補償を実施したもので、三重県では、58年3月、上記物件の所有者がそのすべてを解体撤去したとして補償費の支払を請求したのに対し、その全額を支払っていた。しかし、艇庫2棟の鉄筋コンクリート183.8m3
のうち40.4m3
及び無筋コンクリート61.4m3
のうち33.2m3
計73.6m3
(補償費相当額1,888,126円、これに対する国庫補助金相当額944,063円)については、物件の所有者が57年12月の解体撤去履行期限経過後もこれを行わないまま放置していたのに、同県では、その確認が十分でなかったなどのため、58年2月に上記物揚場等の建設工事に含めて解体撤去したものであるから、上記の不履行分に係る補償費は支払う要がなかったものである。
また、履行された分に係る補償費41,745,618円の積算についてみると、艇庫2棟の解体費については、鉄筋コンクリート及び無筋コンクリートのいずれも人力により解体することとし、その解体費をそれぞれ1m3
当たり18,030円、15,700円と算定していた。しかし、現地は広い敷地内で周辺の建物から相当離れており、作業し易い現場条件となっていて効率の良い大型のコンクリートブレーカ等の機械による施工が十分可能であると認められ、これによれば解体費はそれぞれ1m3
当たり11,994円、5,752円となり、機械施工により新たに必要となる機械運搬費を考慮しても、総額40,456,957円となり、上記補償費はこれに比べて1,288,661円(国庫補助金相当額644,330円)が過大になっていると認められる。
計 | 114,133 | 71,754 | 8,778 | 5,556 |